○下仁田町在宅重度障害者介護手当支給規則
昭和54年3月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町に在宅する重度障害者(児)(以下「障害者」という。)の介護を日常行っている者に対し、当該障害者のより一層の福祉を増進を図るべく支給する介護手当に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「障害者」とは、年齢3才以上で次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者手帳所持者であって、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級及び2級(ただし上肢障害の欄2・3・4、下肢障害の欄2を除く。)の肢体不自由の障害を有するもの
(2) 療育手帳所持者であって、Aと判定(有期判定のものにあっては、当該期間まで)されたもの
2 この規則において、「介護者」とは、親権を行う者、成年後見人その他の者で現に障害者の身辺生活を介助し、監護する者をいう。ただし、介護等を業として報酬を得る者は除く。
(支給要件)
第3条 在宅重度障害者介護手当(以下「介護手当」という。)は、障害者のうち、次の各号に該当する者の介護者に対して支給する。ただし、この場合において、介護手当の支給は障害者1人につき介護者は1人とする。
(1) 町内に住所を有し3箇月以上居住する者
(2) 下仁田町介護慰労金支給要綱に基づく慰労金を支給されていない者
(3) 前年において、入所、短期入所及び入院等により家庭を離れた期間、又は障害者でなくなった期間が100日以内である者
(支給申請)
第4条 介護手当を受けようとする者は、介護手当支給申請書(様式第1号)に所要事項を記入の上、町長に提出する。
2 介護手当は年額2万円とし、3月に前項による介護手当支給決定通知のあった者に支給する。
(支給の制限)
第6条 介護手当を受給した介護者が、当該障害者の介護を著しく怠たり、障害者の福祉に反していると認められるときは、その手当を支給しないことができる。
2 前項の判定は、担当民生(児童)委員等がこれに当たる。
(届出義務)
第7条 受給者は、規則で定める支給要件その他について変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(受給資格の消滅)
第8条 介護手当受給資格が当該障害者の死亡、転出等により、明らかに消滅したと思われるときは、町長は介護手当の支給を停止することができる。
(補則)
第9条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に下仁田町在宅重度障害者介護手当を受けている者は、この規則第2条に規定する「介護者」とみなす。
附則(昭和63年12月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度支給分から適用する。
附則(平成2年12月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年11月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月28日規則第27号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成18年1月30日規則第1号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(令和元年5月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和4年1月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。