○下仁田町ちびっこ広場補修費等補助金交付要綱

平成13年1月30日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の各地区に設置されているちびっこ広場の管理・運営において、補修等が必要な施設について、その補助を行うことにより地区の維持管理に係る経費の軽減と、地域の青少年の健全育成に資することを目的とする。なお、この補助金の交付に関しては、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)及びこの要綱に定めるところにより予算の範囲内において交付する。

(補助対象)

第2条 この補助金は、ちびっこ広場の運営において、次に掲げるものの設置及び補修等を交付の対象とする。

(1) 遊具(ブランコ、滑り台、低鉄棒等

(2) フェンス等安全施設

(3) 便所、水道設備

(4) その他適当な施設

(5) 遊具の撤去

(補助金額)

第3条 この補助金の補助金額は、補助対象事業費(この事業のための寄附金、その他の収入は控除する。)に3分の2を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。

2 補助金額に、1,000円未満の端数がある場合、その額は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 第2条の補助金の交付を受けようとするときは、工事着手前に、別紙様式第1号により町長あてに申請し、あらかじめ承認を得るものとする。

(実績報告)

第5条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、別紙様式第2号により関係書類を添えて、事業完了後1か月以内に町長に提出するものとする。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月25日告示第103号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年8月1日から施行する。

画像画像

画像画像

下仁田町ちびっこ広場補修費等補助金交付要綱

平成13年1月30日 告示第6号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年1月30日 告示第6号
令和4年2月15日 告示第17号
令和4年7月25日 告示第103号