○下仁田町矢川友愛館の設置及び管理に関する条例
平成12年3月21日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下仁田町矢川友愛館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称等)
第2条 矢川地区住民のコミュニティ活動の拠点として、集会あるいは憩いの場として交流を図るために、コミュニティセンター助成事業に基づき、コミュニティセンターを設置し、その名称及び位置を次のとおり定める。
(1) 名称 下仁田町矢川友愛館
(2) 位置 下仁田町大字西野牧12570―7
(管理)
第3条 矢川友愛館の善良な管理及び効果的な運営を図るため、下仁田町矢川友愛館運営委員会に管理及び運営を委託する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、矢川友愛館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。