○下仁田町矢川友愛館の設置及び管理に関する条例

平成12年3月21日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下仁田町矢川友愛館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称等)

第2条 矢川地区住民のコミュニティ活動の拠点として、集会あるいは憩いの場として交流を図るために、コミュニティセンター助成事業に基づき、コミュニティセンターを設置し、その名称及び位置を次のとおり定める。

(1) 名称 下仁田町矢川友愛館

(2) 位置 下仁田町大字西野牧12570―7

(管理)

第3条 矢川友愛館の善良な管理及び効果的な運営を図るため、下仁田町矢川友愛館運営委員会に管理及び運営を委託する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、矢川友愛館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下仁田町矢川友愛館の設置及び管理に関する条例

平成12年3月21日 条例第33号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月21日 条例第33号