○下仁田町立学校屋内運動場の使用料等に関する条例
平成12年3月21日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、下仁田町立学校の屋内運動施設(以下「体育館」という。)の開放に伴い必要となる、施設設備の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の納付)
第2条 使用者は、別表に定める使用料及び施設設備費を納付しなければならない。ただし、使用者が町の社会教育関係団体の場合は、使用料を免除し、施設設備費のみを納付するものとする。
2 前項の使用料及び施設設備費は、前納とする。
3 下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特別の理由があると認めたときは、第1項の規定に関わらず、使用料及び施設設備費を減額し、又は免除することができる。
4 納付された使用料及び施設設備費は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用日の3日前までに使用の取消を申し出たとき。
(2) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなったとき。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第29号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設使用料等(使用1日当たり)
施設名 | 4時間以内 | 4時間を超える場合 | ||
使用料 | 施設設備費 | 使用料 | 施設設備費 | |
町立学校体育館 | 2,500円 | 500円 | 3,500円 | 1,000円 |