○下仁田町立学校の施設の開放に関する規則
昭和51年10月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町における社会教育及び社会体育の普及振興をはかるため、学校の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を学校教育に支障のない範囲内で、一般町民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(事務管理)
第2条 学校開放に関する事務は、下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(責任の所在)
第3条 学校開放に伴う管理責任は、下仁田町立学校管理規則(平成12年下仁田町教育委員会規則第9号)第39条の規定にかかわらず教育委員会に帰属するものとする。
(管理指導員)
第4条 学校開放を適正に行うために、管理指導員をおく。
2 管理指導員は教育委員会の命を受け、学校開放時における危険防止及び施設等の保全に当たる。
3 管理指導員は教育委員会が委嘱する。
4 管理指導員は非常勤とする。
(開放の種類)
第5条 学校開放の対象となる事業は、次のものとする。
(1) 地区体育協会等が行うスポーツ行事
(2) 地区住民が組織的に行うスポーツ活動
(3) 幼児、児童、生徒の遊び場開放
(4) その他教育委員会が認めたもの
(利用施設等)
第6条 学校開放として利用に供する施設等は、屋内運動場、屋外運動場及び下仁田中学校解放部分とする。
(利用校及び時間)
第7条 前条に規定する施設等の利用時間は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ教育委員会が管理上特に支障がないと認めたときは、この限りでない。
学校名 | 開放日及び利用時間 |
屋内運動場、屋外運動場及び下仁田中学校開放部分 | |
町立下仁田小学校 | 毎週日曜日から土曜日の午前7時から午後9時30分までの学校教育に支障のない範囲 |
町立下仁田中学校 |
2 教育委員会は前項の規定する登録をした団体(以下「登録団体」という。)の利用が、学校開放の本旨に適合しないと認めるときはその登録を取消すことができる。
3 第1項に規定する団体以外の者は、学校長の許可を得て施設等を利用することができる。
(利用の取消)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号の一に該当したときは、利用許可を取消すことができる。
(1) この規則に違反したとき
(2) 管理指導員の指示に従わないとき
(使用料等の減免)
第10条 条例第2条第3項の規定により使用料及び施設設備費又は使用料を免除できる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 町及び教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用するときは、使用料及び施設設備費を免除とする。
(2) 町内の保育施設の長及び学校教育法(昭和22年法律第26条)第1条に規定する学校の長が児童及び生徒の正規の教育課程のために利用するときは、使用料及び施設設備費を免除とする。
(3) 町内の児童及び生徒の団体が利用するときは、使用料及び施設設備費を免除とする。
(4) 町内の高齢者又は身体障害者で組織する団体が利用するときは、使用料及び施設設備費を免除とする。
(5) その他特別の理由があると認めるとき。
(厳守事項)
第11条 利用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用目的以外に施設等を利用しないこと
(2) 許可された場所以外に立入らないこと
(3) 許可なく危険又は不潔な物品等を持込まないこと
(4) 許可なく火気を使用しないこと
(5) 学校施設内では禁煙のこと
(賠償責任)
第12条 利用者は開放の施設、設備を故意又は重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(委任)
第13条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月18日教委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日教委規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日教委規則第2号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 学校体育施設のスポーツ利用に関する規則(昭和45年教育委員会規則第9号)は、廃止する。
3 下仁田町立小学校及び中学校の校庭の開放に関する規則(昭和51年教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成10年4月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月22日教委規則第32号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。