○下仁田町グラウンド等の設置及び管理に関する条例
平成12年3月21日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下仁田町グラウンド等(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下小坂グラウンド 下仁田町大字下小坂559番地先
(2) 吉崎テニスコート 下仁田町大字吉崎122番地1
(3) 西牧青少年広場 下仁田町大字西野牧5,524番地先
(4) 天神平グラウンド 下仁田町大字南野牧8,207番地1
(5) 馬山グラウンドゴルフ場 下仁田町大字馬山5,777番地
(6) サンスポーツランド 下仁田町大字南野牧7,481番地
(7) 青倉グラウンド 下仁田町大字青倉158番地1
(8) 馬山多目的グラウンド 下仁田町大字馬山1006番地
(9) 馬山グラウンド 下仁田町大字馬山2,697番地1
(10) 小坂グラウンド 下仁田町大字中小坂608番地1
(11) 本宿グラウンド 下仁田町大字西野牧4,641番地1
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効果的な運営をしなければならない。
(使用の承認)
第4条 施設を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害されるおそれがあるとき。
(2) 政治又は宗教的活動に使用されるおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として使用されるおそれがあるとき。
(4) 施設、設備備品を損傷されるおそれがあるとき。
(5) その他管理及び運営上支障があると認められるとき。
(目的外使用の禁止)
第5条 前条第1項の規定により、使用の承認を得た使用者は、当該目的以外に施設を使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用の承認の取り消し等)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用の承認を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(使用料等の納付)
第7条 使用者は、別表に定める使用料及び施設設備費を納付しなければならない。ただし、使用者が町の社会教育関係団体の場合は、使用料を免除し、施設設備費のみを納付するものとする。
2 前項の使用料及び施設設備費は、前納とする。
3 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、第1項の規定に関わらず、使用料及び施設設備費を減額し、又は免除することができる。
4 納付された使用料及び施設設備費は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用日の3日前までに使用の取消を申し出たとき。
(2) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなったとき。
(造作等の制限)
第8条 使用者は、施設を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、教育委員会の承認を得なければならない。
(現状回復義務)
第9条 使用者は、施設の使用を終了し、又は第6条の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに現状に回復して、これを返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、施設の使用中に施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、平成12年9月30日以前に使用する施設の使用料等については、無料とする。
2 下仁田町吉崎テニスコートの設置及び管理に関する条例(昭和60年下仁田町条例第7号)は廃止する。
附則(平成13年9月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
施設使用料等(使用1日につき1施設当たり)
施設名 | 4時間以内 | 4時間を超える場合 | |||
使用料 | 施設設備費 | 使用料 | 施設設備費 | ||
下小坂グラウンド | 2,500円 | 500円 | 3,500円 | 1,000円 | |
吉崎テニスコート(1面) | 1,250円 | 250円 | 1,750円 | 500円 | |
西牧青少年広場 | 2,500円 | 500円 | 3,500円 | 1,000円 | |
天神平グラウンド | 2,500円 | 500円 | 3,500円 | 1,000円 | |
馬山グラウンドゴルフ場 | 2,500円 | 500円 | 3,500円 | 1,000円 | |
サンスポーツランド (ゲートボール場)(1面) | 1,250円 | 250円 | 1,750円 | 500円 | |
サンスポーツランド (多目的グラウンド) | 2,500円 | 500円 | 3,500円 | 1,000円 | |
青倉グラウンド | 2,500円 | 500円 | 3,500円 | 1,000円 | |
馬山多目的グラウンド (サブグラウンド) | 2,500円 | 500円 | 3,500円 | 1,000円 | |
馬山グラウンド | 2,500円 | 500円 | 3,500円 | 1,000円 | |
小坂グラウンド | 2,500円 | 500円 | 3,500円 | 1,000円 | |
本宿グラウンド | 2,500円 | 500円 | 3,500円 | 1,000円 | |
施設名 | 2時間毎(4時間以内) | 4時間を超える場合 | |||
使用料 | 施設設備費 | 使用料 | 施設設備費 | ||
馬山多目的グラウンド (メイングラウンド) | 1,500円 | 300円 | 4,200円 | 1,200円 | |
施設名 | 1時間毎(4時間以内) | 4時間を超える場合 | |||
使用料 | 施設設備費 | 使用料 | 施設設備費 | ||
サンスポーツランド (テニスコート)(1面) | 500円 | 100円 | 3,200円 | 600円 | |
夜間照明設備費追加 (1面) | 200円 |