○下仁田町スポーツ推進委員に関する規則
昭和49年7月17日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、下仁田町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員は、町民のスポーツの推進に関し、その分担する事項について、次の職務を行う。
(1) 町民の求めに応じて、スポーツ実技の指導を行うこと。
(2) 町民のスポーツ活動の促進のため、組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等教育機関及び行政機関の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。
(4) スポーツ団体、事業所、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業について求めに応じて協力すること。
(5) 町民一般のスポーツに関する理解を深めること。
(6) 町のスポーツ推進のための事業実施に係る連絡調整を、各スポーツ団体間等で行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツを推進するための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する事項は、教育長が定める。
(定数及び任期)
第3条 委員の定数は、15名以内とする。ただし、教育委員会が必要と認める別に定める期間につき、若干名の委員を増員することができる。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中においても委員の職を免ずることができる。
4 委員は、再任することができる。
(服務)
第4条 委員は、相互、密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、また不名誉となる行為をしてはならない。
(研修)
第5条 委員は、常にその職務を行ううえで必要な知識及び技術の修得につとめなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成5年2月25日教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日教委規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月15日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月21日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。