○下仁田町歴史館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月22日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町歴史館の設置及び管理に関する条例(昭和56年下仁田町条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 下仁田町歴史館(以下「歴史館」という。)の休館日は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が祝日又は振替休日の場合その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 教育委員会(以下「委員会」という。)は、前項第1号の規定にかかわらず、下仁田町荒船風穴蚕種貯蔵所跡の設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年下仁田町規則第21号)第2条に規定する見学期間内は開館することができ、そのほか、委員会が必要と認めるときは、開館、又は閉館することができる。
(開館時間)
第3条 歴史館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 委員会が必要と認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(使用の申込み等)
第4条 条例第4条第1項の規定による歴史館の使用の承認を得ようとするもの(以下「使用者」という。)は、委員会が別に定める申請書を提出しなければならない。
2 委員会は、使用者に対し、別に定める承認書を交付しなければならない。
(使用の承認の取消し)
第5条 委員会は、条例第5条の規定により施設の使用の承認を取り消し、又は制限する場合は、別に定める通知書を交付して行わなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、観覧者に対して準用する。
(現状回復後の検査、賠償金の納入)
第6条 使用者又は観覧者は、条例第8条の規定により現状に回復したときは、直ちにその旨を委員会に届け出て、その検査を受けなければならない。
2 委員会は、使用者又は観覧者に対し損害賠償の請求を行うときは、町所定の納入通知書をもって行うものとし、使用者又は観覧者は納入通知書記載の納付期限までに賠償金を納入しなければならない。
(1) 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく、本町の住民基本台帳に記載されている者 見学料の全額
(2) 高等学校及びこれらに類する学校を卒業するまでの者 見学料の全額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通達)による療養手帳(以下「療養手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者及びその介護者1人が見学するとき 見学料の全額
(4) 町又は教育委員会が主催し、又は共催する行事で見学するとき 見学料の全額
(5) 小学校の児童及び中学校、高等学校これらに類する学校の生徒を引率して、これらの引率者が教育活動の一環として見学するとき 見学料の全額
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき 見学料のうち、町長が相当と認める額
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、歴史館の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(下仁田町教育委員会事務局等庶務規則の一部改正)
2 下仁田町教育委員会事務局等庶務規則(平成9年下仁田町教育委員会規則2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(下仁田町教育委員会事務局等事務分掌に関する規則の一部改正)
3 下仁田町教育委員会事務局等事務分掌に関する規則(平成23年下仁田町教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月21日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月15日教委規則第3号)
1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。