○下仁田町社会教育指導員設置に関する規則
昭和53年6月30日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため下仁田町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
(任命)
第2条 指導員は、次の各号の一に該当する者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 社会教育主事講習を修了したもの
(2) 教育職員の普通免許状を有するもので、3年以上教育に関係ある職にあった者
(3) 前2号に掲げる者のほか社会教育に関する学識経験を有する者
2 指導員は、非常勤とする。
(任期)
第3条 指導員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 指導員が欠けた場合、新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 指導員は、社会教育の直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成指導及び助言に関する事務に従事する。
(服務)
第5条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 指導員の報酬及び費用弁償は、下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)により支給する。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日教委規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。