○下仁田町社会教育委員設置条例
昭和43年3月16日
条例第10号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、下仁田町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 委員は、法第18条に基づき、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は15人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)により支給する。
(細則)
第6条 この条例を実施するため必要な事項は、下仁田町教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は昭和43年4月1日から施行する。
2 下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)の一部を次のように改正する。
別表第1報酬表中 投票立会人、開票立会人、選挙立会人の項の次に次のように加える。
社会教育委員 | 年額 | 2,000円 |
附則(平成26年3月14日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。