○下仁田町学校給食センター設置条例
昭和52年6月21日
条例第16号
下仁田町学校給食共同調理場設置条例(昭和40年下仁田町条例第8号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、下仁田町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(給食センターの位置等)
第2条 給食センターの位置は、下仁田町大字下仁田52番地1とする。
(管理運営)
第3条 給食センターは下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(職員及び職員の定数)
第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、下仁田町職員定数条例(昭和42年下仁田町条例第3号)の定めるところによる。
(業務)
第5条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、学校給食用物資の調達調理その他必要な業務を行う。
(経費の負担)
第6条 学校給食に要する経費については、学校給食法第11条の定めるところによる。
(運営委員会)
第7条 学校給食を適正かつ円滑に運営するため、給食センターに運営委員会を置く。
(規則への委任)
第8条 法令、条例に別段の定めがあるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月14日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月17日条例第18号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月14日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。