○下仁田町学校給食センター設置条例

昭和52年6月21日

条例第16号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、下仁田町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(給食センターの位置等)

第2条 給食センターの位置は、下仁田町大字下仁田52番地1とする。

(管理運営)

第3条 給食センターは下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員及び職員の定数)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、下仁田町職員定数条例(昭和42年下仁田町条例第3号)の定めるところによる。

(業務)

第5条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、学校給食用物資の調達調理その他必要な業務を行う。

(経費の負担)

第6条 学校給食に要する経費については、学校給食法第11条の定めるところによる。

(運営委員会)

第7条 学校給食を適正かつ円滑に運営するため、給食センターに運営委員会を置く。

(規則への委任)

第8条 法令、条例に別段の定めがあるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年3月14日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和56年9月17日条例第18号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

附則(昭和58年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(平成12年3月21日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月14日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

下仁田町学校給食センター設置条例

昭和52年6月21日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和52年6月21日 条例第16号
◇ 昭和54年3月14日 条例第7号
◇ 昭和56年3月16日 条例第6号
◇ 昭和56年9月17日 条例第18号
◇ 昭和58年3月18日 条例第4号
◇ 平成12年3月21日 条例第13号
◇ 平成25年6月12日 条例第23号
◇ 平成29年3月14日 条例第9号