○中西文庫管理運営に関する規則
昭和44年9月26日
教育委員会規則第16号
第1条 この規則は、中西文庫基金の設置に関する条例第4条第2項に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 中西文庫(以下「文庫」という。)は下仁田町大字下仁田26番地内町立下仁田中学校内に設置する。
第3条 この文庫の管理運営の一切は、町立下仁田中学校長に委任する。
第4条 文庫の閲覧、利用に関する規定その他文庫の運営に関する細則は、条例、規則に定めがある場合を除き、下仁田町立下仁田中学校長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日教委規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。