○下仁田町心身障がい児教育支援委員会規則
平成10年10月26日
教育委員会規則第4号
下仁田町心身障害児就学指導委員会規則(昭和52年下仁田町教育委員会規則第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、下仁田町における心身障がい児に対する教育支援の適正を期するために下仁田町心身障がい児教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 委員会は教育委員会の諮問に応じて次に掲げる業務を行う。
(1) 心身障がい児童・生徒の心身障がいの種類、程度に応ずる教育的措置の判定に関すること。
(2) 心身障がい児童・生徒の教育相談及び教育支援に関すること。
(3) その他委員会の目的達成に必要なこと。
3 教育委員会は、前項の報告に基づき、教育的措置を決定し当該学校長及び保護者に通知する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 町立学校長 2名以内
(2) 町立学校の教頭及び特別支援学級担当教諭等 4名以内
(3) 町立学校の養護教諭 1名
(4) 学校医 1名
(5) 町母子保健事業担当係員 1名
2 委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に委員の互選により、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は必要に応じて会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
3 委員会の運営上必要がある場合には当該児童・生徒の担任教諭等の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は教育委員会事務局において行う。
(秘密の保持)
第7条 何人もこの会の業務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織、運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月22日教委規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日教委規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。