○下仁田町学校保健安全法施行細則
昭和43年3月7日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この細則は、法令に別段の定めあるもののほか、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号。以下「令」という。)及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な細部事項を定める。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第2条 法第23条第3項の規定に基づく学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱は、下仁田町学校保健会が各学校ごとに推薦する医師、歯科医師、及び薬剤師について教育委員会が委嘱するものとする。
(委嘱期間)
第3条 前条の規定による学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱期間は、委嘱した日から起算して2年間とする。ただし、再度委嘱することをさまたげない。
2 委嘱期間の中途において、学校医、学校歯科医又は学校薬剤師が退職したときは、第2条の例により後任者を委嘱するものとする。ただし、委嘱期間は前任者の残任期間とする。
(要保護及び準要保護児童生徒に係る学校病被患者調書の提出等)
第4条 校長は、法第13条第1項及び第2項の規定により健康診断を行った結果、要保護及び準要保護児童生徒(要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費支給に関する規則(昭和41年下仁田町教育委員会規則第1号)第2条各号に規定する要保護の者及び準要保護の者をいう。以下同じ。)が令第8条第1項各号に掲げる疾病(以下「学校病」という。)にかかっているときは、学校病被患者調書(別記様式第1号)を作成し、遅滞なく教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第8条の規定による健康相談の結果について準用する。
2 前項の医療券交付申請書には、学校病被患者調書の写を添えるものとする。ただし、医療券又は歯科医療券の交付を必要としない児童及び生徒については、当該児童又は生徒の氏名その他記載事項を削除するものとする。
2 前項の交付は、当該児童又は生徒の属する学校を経由して行うものとする。
第8条 校長は、診療済又は診療継続中の医療券又は歯科医療券を医師又は医療機関から受領したときは、当該医療券又は歯科医療券の診療報酬請求明細欄の記載事項について確認し、地方公共団体負担額を就学援助費個人別支給明細書(要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費支給に関する規則第18条に規定するものをいう。)の所定の欄に転記し、当該医療券又は歯科医療券を教育長に送付するものとする。
(実施細則)
第10条 この細則の実施に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月8日から適用する。
附則(平成12年3月22日教委規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月18日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月2日教委規則第2号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町立学校管理規則の規定は、令和元年7月1日から適用する。