○下仁田町立学校通学区域に関する規則
平成7年9月22日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令第5条第2項の規定により、就学予定者が就学する学校の指定について、その区域を定めることを目的とする。
(学校の指定)
第2条 就学すべき小学校及び中学校の指定は、土地の表示によって行う。
(小学校の通学区域)
第3条 小学校の通学区域を、別表第1のとおり定める。
(中学校の通学区域)
第4条 中学校の通学区域を、別表第2のとおり定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月22日教委規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日教委規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月22日教委規則第10号)
この規則中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日教委規則第4号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日教委規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
小学校の通学区域
学校名 | 土地の表示 |
下仁田小学校 | 町内全域 |
別表第2(第4条関係)
中学校の通学区域
学校名 | 土地の表示 |
下仁田中学校 | 町内全域 |