○下仁田町教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則
昭和43年3月28日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるもののほか、下仁田町職員定数条例(昭和42年下仁田町条例第3号)第2条第1項第5号に規定する教育委員会の事務部局の職員(以下「事務局職員」という。)及び同項第6号に規定する教育委員会の所管に属す教育機関の職員(以下「教育機関職員」という。)の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務局職員)
第2条 事務局職員の職及び職務内容は、次に掲げるとおりとする。
職 | 職務内容 |
課長 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課の分掌事務の総合調整に関する事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、係員を指導し、係の事務をつかさどる。 |
係長代理 | 上司の命を受け、係の事務の企画立案に携わり、事務をつかさどる。 |
主幹 | |
主任 | 上司の命を受け、係長を補佐し、事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
指導主事 | 上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務をつかさどる。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。 |
(教育機関職員)
第3条 教育機関職員の職及び職務内容は、次に掲げるとおりとする。
職 | 職務内容 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課の分掌事務の総合調整に関する事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。 |
館長 | 上司の命を受け、所属所の分掌事務の総合調整に関する事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。 |
所長 | |
係長 | 上司の命を受け、係員を指導し、係の事務をつかさどる。 |
係長代理 | 上司の命を受け、係の事務の企画立案に携わり、事務をつかさどる。 |
主幹 | |
主任 | 上司の命を受け、係長を補佐し、事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導の業務をつかさどる。 |
主幹用務員 | 上司の命を受け、用具等を管理し、雑事に従事する。 |
主任用務員 | 上司の命を受け、用務員を指導し、雑事に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、雑事に従事する。 |
2 嘱託は、上司の命を受け、その嘱託された事務又は技術に従事する。
第5条から第7条まで 削除
附則
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 下仁田町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(昭和39年下仁田町教育委員会規則第2号)は昭和43年3月31日限り廃止する。
附則(昭和47年5月30日教委規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月14日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和57年10月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月27日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月26日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。