○下仁田町教育委員会の公印に関する規程
昭和51年11月1日
教育委員会訓令甲第1号
庁中一般
出先機関
(趣旨)
第1条 下仁田町教育委員会の公印について、別に定めがあるものを除くほかこの規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
| 公印の種類 | 公印の保管者 |
委員会印 | 委員会印 | 事務局の所属長 |
職印 | 教育長印 | |
教育長職務代理者印 | ||
教育長事務取扱者印 | ||
事務局教育課長印 | ||
下仁田町公民館館長印 | 下仁田町公民館館長 | |
下仁田町公民館西牧分館長印 | 下仁田町公民館西牧分館長 | |
学校給食センター所長印 | 学校給食センター所長 | |
下仁田町歴史館館長印 | 下仁田町歴史館館長 | |
文化ホール館長印 | 文化ホール館長 |
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印の保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合は所定の容器に納めて施錠保管しなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の作成、改刻及び廃棄)
第5条 公印保管者は、公印を作成し、改刻又は廃棄する必要があると認めたときは、教育長に申し出なければならない。
(公印台帳)
第6条 事務局の所属長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、変造等の事故があったときは、直ちに教育長に申し出なければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし勤務時間外に使用する場合は、公印保管者の承認をあらかじめ受けるものとする。
2 公印を使用する者は、必ず原議その他証拠書類を提示し、公印保管者に申し出なければならない。
(公印の押印)
第9条 公印保管者は、前条による公印使用の申し出があったときは、原議等と対照確認の上公印を押印し、原議等に認印しなければならない。
2 公印保管者が不在のときは、公印保管者があらかじめ指定した職員が前項の事務を行うものとする。
附則
1 この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日教委訓令甲第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月23日教委告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則の旧教育長に関する経過措置の規定に基づき、この規程の施行の際に在職する教育長はその教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成29年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、改正後の第1条中「教育長職務代行者印」については、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成30年4月26日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から適用する。
別表 公印のひな形及び寸法
1 委員会印(方25mm)
2 職印(方18mm)
教育長印 | 教育長印 | 教育長職務代理者印 |
教育長事務取扱者印 | 事務局教育課長印 | 下仁田町公民館館長印 |
下仁田町公民館西牧分館長印 | 学校給食センター所長印 | 下仁田町歴史館館長印 |
下仁田町文化ホール館長印 |
| |