○下仁田町教育委員会教育長に対する権限委任規則

平成9年9月19日

教育委員会規則第5号

教育長に対する権限委任規則(昭和36年下仁田町教育委員会規則第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により、下仁田町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を、下仁田町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育長に委任する事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を決定すること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更並びに校舎その他建物の営繕保全の計画を決定すること。

(4) 重要な教育財産の取得及び処分の計画を決定すること。

(5) 重要な工事の計画を決定すること。

(6) 委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(7) 委員会所掌の歳入歳出予算その他下仁田町議会の議決を経るべき議案について意見を決定すること。

(8) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。

(9) 教育長の任免並びに職員(県費負担教職員を除く。)の任免及び分限並びに懲戒に関すること。

(10) 県費負担教職員の任免内申を行うこと。

(11) 県費負担教職員の分限及び懲戒の内申を行うこと。

(12) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を決定すること。

(13) 重要なほう賞を行い、及び国又は県の行う重要なほう賞について内申すること。

(14) 公民館運営審議会委員及びその他の委員を委嘱すること。

(15) 校長、PTAその他からの重要な陳情及び要望についての措置を決定すること。

(16) 文化財を指定すること。

(17) 学校その他の教育機関の運営及び管理の一般方針を決定すること。

(18) 教科内容及びその取扱の一般方針を決定すること。

(19) 教科用図書の採択の一般方針を決定すること。

(20) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。

(21) その他教育行政実施上の重要な一般方針を決定すること。

(教育長の臨時代理)

第3条 緊急やむを得ない事情により、教育委員会の会議を開くいとまがないときは、前条の規定にかかわらず、その権限の属する事務について、教育長は臨時に代理することができる。

(委員会の会議への報告)

第4条 教育長は、次に掲げる事項について次の委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。

(1) 第2条の規定により教育長に委任した事務で重要なものに関すること。

(2) 前条の規定により教育長が専決した事項に関すること。

(重要異例な事件の附議)

第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例な事態が生じたときは、これを委員会の議決に付すことができる。

(報告の徴収)

第6条 委員会は、第2条の規定により教育長に委任した事項であっても、特に必要があるときは、報告を徴し又は指示をすることができる。

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧条例の暫定的効力)

9 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により従前の例により在職する間は、旧規則は、なおその効力を有する。

下仁田町教育委員会教育長に対する権限委任規則

平成9年9月19日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年9月19日 教育委員会規則第5号
平成12年3月22日 教育委員会規則第4号
平成20年3月21日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号