○下仁田町教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成12年3月23日
規則第3号
下仁田町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和57年下仁田町規則第7号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180号の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、下仁田町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育長に委任する事務)
第2条 町長は、次に掲げる権限の事務を教育長に委任する。
(1) 下仁田町教育委員会(以下「委員会」という。)の所掌に係る事項について、収入の調定及び通知をすること。
(2) 委員会の所掌に係る事項についての収入に対する、徴収、減免及び還付に関すること。
(3) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関等公の施設(以下「教育施設」という。)に係る以下の契約を行うこと。ただし、契約に係る金額は下仁田町財務規則(昭和50年下仁田町規則第5号)別表第1の教育長専決区分金額欄に掲げる額以下とする。
ア 土地、建物の継続使用に係る貸借契約
イ 施設、設備の保守及び維持に係る管理契約
ウ 設備、備品に係るリース契約
エ 動産に係る賠償保険契約
オ 施設、設備、活動に係る責任賠償保険契約
カ 経常的な業務委託契約
(4) 教育施設の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び教育施設において生産し、又は制作した物品を処分すること。
(5) 委員会の所管に属する行政財産の使用及び目的外使用の使用料の額の決定、徴収、減免及び還付に関すること。
(6) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条の規定により指定統計として指定を受けた学校基本調査(指定統計第13号)に関すること。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第6号の規定は、平成12年4月1日から適用する。