○下仁田町手数料条例
平成12年3月21日
条例第11号
下仁田町手数料条例(昭和48年下仁田町条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 町内の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用をうけている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
2 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
3 前2項の規定にかかわらず、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、証明書を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)を利用する請求については、手数料を徴収する。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下仁田町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年3月14日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月13日条例第28号)
この条例は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月9日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月8日条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第30号)
この条例は、番号法の施行の日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第37号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月8日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年3月1日から適用する。
附則(令和6年12月10日条例第20号)
この条例は、令和7年1月20日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
優良宅地造成の認定 | 1件につき 86,000 |
優良住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積の合計が 100m2以下 6,200 100m2超え500m2以下 8,600 500m2超え2,000m2以下 13,000 2,000m2超え10,000m2以下 35,000 10,000m2超えるとき 43,000 |
自動車の臨時運行の許可 | 1両につき 750 |
戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1通につき 450 |
戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 | 1通につき 450 |
戸籍電子証明書提供用識別符号の交付 | 1通につき 400 |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 350 |
除かれた戸籍に記載された事項に関する証明 | 1件につき 450 |
届出若しくは申請の受理の証明又は届書その他受理した書類に記載した事項の証明 | 1通につき 350 |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通につき 1,400 |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧 | 1件につき 350 |
除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1通につき 750 |
除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 | 1通につき 750 |
除籍電子証明書提供用識別符号の交付 | 1通につき 700 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記載に関する証明 | 1件につき 300 ただし、多機能端末機を用いて行う場合 1件につき 200 |
戸籍の附票に関する証明 | 1件につき 300 |
身分に関する証明 | 1件につき 300 |
不在籍に関する証明 | 1件につき 300 |
印鑑に関する証明 | 1件につき 300 ただし、多機能端末機を用いて行う場合 1件につき 200 |
印鑑登録証の交付 | 1件につき 300 |
死亡届の記載事項証明 | 1件につき 350 |
埋火葬に関する証明 | 1件につき 300 |
住民名簿の閲覧 | 1件につき 300 1冊につき 7,500 |
登録票(飼養登録)の交付及び有効期間の更新、若しくは再交付 | 1件につき 3,400 |
立木の伐採(譲渡)に関する証明 | 1件につき 300 |
公租、公課に関する証明 | 1件につき 300 |
資産に関する証明 | 1件につき 300 |
法人に関する証明 | 1件につき 300 |
扶養に関する証明 | 1件につき 300 |
営業に関する証明 | 1件につき 300 |
所得に関する証明 | 1件につき 300 |
現況の証明に関するもの | 1件につき 300 |
住宅用家屋証明 | 1件につき 1,300 |
土地・家屋その他の実地調査及び計算等に関すること | 1件につき 3,000 |
公簿・公文書・図面等の閲覧及び写の交付 | 1所有者又は1回をもって1件とする。 300 写はA3版以下を1枚とし1件とする |
その他の証明 | 1件につき 300 |