○下仁田町財政調整基金条例

昭和44年3月15日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 本町財政の健全なる運営を図るため本条例の定めるところにより下仁田町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、当該会計の歳入歳出予算で定める額のほか地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により基金に編入することができる額で町長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 財政需要の増嵩により町財政の運営に著しく支障を生じたとき。

(2) 災害復旧、地方債の繰上償還等により財源の不足を生ずるとき。

(3) その他特別の理由により会計年度内の歳入が歳出に著しく不足を生じたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、下仁田町基金財産積立金、小学校基本財産及び積立金、災害救助資金積立金、職員退職給与積立金等に属していた、債権又は有価証券等は、この基金に属する基金とする。

(昭和44年12月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月13日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月3日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月3日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月3日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

下仁田町財政調整基金条例

昭和44年3月15日 条例第3号

(令和3年6月3日施行)