○下仁田町公会堂等施設整備事業補助金交付規則
昭和54年12月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 下仁田町は、町内地域における地域住民の活動の拠点及び行政対応等の場として公会堂等の施設整備を行う場合、その整備に要する費用を、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)及びこの規則に定めるところにより、予算の範囲内において交付する。
(定義)
第2条 この規則において「公会堂等」とは、行政区又は集落等自治組織が自主的に管理し、公共用に利用する公会堂、集会所及び会館等の建物とし、「施設整備」とは、新築、改築、増築、移築及び補修をいう。
(補助対象等)
第3条 この補助金は、行政区又は集落等の自治組織が、施設整備し自主的に管理する公会堂等に対し、その要する費用のうち次に掲げるものを対象とする。
(1) 新築及び全面改築 本工事費(建物の基礎、く体、屋根造作及び仕上部分の工事に要する費用)並びに附帯工事費(電気、ガス、給排水衛生設備工事に要する費用)
(2) 増築、一部改築、移築及び補修 (1)に準ずる費用
(補助対象外経費)
第4条 この補助金は、次に掲げる費用については補助対象としない。
(1) 用地の取得及び整地に要する費用
(2) 門、柵及び囲障工事に要する費用
(3) 内部の備品等の購入費用
(4) その他施設整備費として適当と認められない費用
(補助率及び補助金の額)
第5条 補助率及び補助金の額は、次に定めるところによる。
(1) 新築及び全面改築 別表第1
(2) 増築、一部改築、移築及び補修 別表第2
(3) 前各号に定めるもののほか、特別の事由による新築、増築の場合、補助率及び補助金の額はその実情によって定める。
2 補助額算出後において、1千円未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。
(交付申請等)
第6条 この補助金の交付を受けようとするときは、工事着手前に様式第1号により町長あて申請し、あらかじめ承認を得るものとする。この場合既に完了した事業については、原則として補助金の交付はしない。
2 申請者は、申請内容の変更をしようとするときは、速やかに町長に申出るものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、様式第2号により関係書類を添付し事業完了後1か月以内に町長に提出するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(平成12年8月29日規則第21号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月23日規則第19号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
① 補助対象事業費は、最高900万円を限度とする。
② 補助対象床面積は、36m2+1m2×地区内対象世帯数以内とし、3.31m2当たり28万円以下とする。ただし、基準額以下の場合は、所要事業費をもって補助対象事業費とする。
③ 補助率 基準額300万円までは1/2とし、300万円を超えた額については1/4を加える。
④ 他の公共団体等からの補助金、負担金、補償等の交付がある場合は、事業費から他の公共団体等からの交付額を控除した残額と町補助金算定額のいずれか少ない方を町の交付額とする。
別表第2
① 補助対象事業費は10万円以上で、最高150万円を限度とする。
② 補助率 所要事業費の3/4とする。