○下仁田町補助金等に関する規則
昭和49年3月30日
規則第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 補助金等の交付については、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者(他の地方公共団体及びこれらの機関並びにこれらに類似するものを除く。)に交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金
(3) 交付金
(4) 利子補給金
(5) その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
第2章 交付手続
(交付の公示)
第3条 重要な補助金等を交付する場合は、あらかじめ交付に関して必要な事項を関係人に通知するものとする。
(交付申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次の事項を記した書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等の事業計画及び経費の予算、補助事業等の完了の予定期日
(2) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(3) 補助事業等の効果
(4) その他事業ごとに町長の定める事項
2 前項の申請書に添付すべき書類のうち、町長が特にその必要がないと認めた場合は、その一部を省略することができる。
(補助金等の交付決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請に基づき、当該補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。
2 町長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第6条 補助金等の交付目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助金等は、目的外に使用しないこと。もし、補助金等の全部又は一部を補助の目的に反して使用したときは、当該補助金等の全部又は一部を返還させること。
(2) 補助事業等を中止した場合は、当該補助事業等に係る補助金等は、返還させること。
(3) 町長若しくはその委任を受けた者又は監査委員から監査の要求があった場合には、その要求に応ずべきこと。
(4) その他町長において必要と認める事項
2 補助事業等の完了により、当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合において必要があるときは、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を、町に給付すべき旨の条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条の2 町長は、補助金等の交付決定をしたときは、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。ただし、補助事業等が単純な場合には、交付決定を省略することができる。
(決定の変更通知)
第6条の4 町長は、補助金等の交付の決定を変更したときは、補助金等交付決定変更通知書(様式第4号)により、速やかにその決定の内容並びにこれに付した条件及び必要な指示を補助金等の交付の変更申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条の5 申請者は、前条の規定による通知を受領した後において、当該補助事業等を中止又は廃止する場合においては、当該通知を受けた日から起算して15日(町長が特に期限を指示したときはその期間)以内に、文書をもって町長に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助事業等の認定は、なかったものとみなす。
2 補助金等の額の確定前においても相当の理由があるときは、町長は、補助事業者等に対し、補助金等概算払請求書(様式第6号)により、概算払又は前金払をすることができる。
3 既に確定額をこえて補助金等の交付を受けているときは、当該補助事業者等は、確定額をこえている部分に相当する額を、町長の定める期限内に返還しなければならない。
第3章 補助事業者等の義務
(補助事業者等の義務)
第8条 補助事業者等は、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
2 補助事業者等は、法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うよう努めなければならない。
(補助事業等の執行についての町長の承認)
第9条 補助事業者等は、次の場合は、町長に報告しその承認を得なければならない。
(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更(町長があらかじめ認める軽微なものを除く。)
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。
2 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等の執行状況を町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、当該年度の次の年度の4月末日までに補助事業者等の成果を記載した補助事業等の補助事業等完了実績報告書(様式第7号)に経費の精算書又は収支決算書その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 前2項の場合において、町長が報告期日を別に指定したときは、指定された日までとする。
第4章 補助金等の交付決定の取消・返還等
(事情変更による交付決定等の取消)
第12条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合においてもその後事情の変更により補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(交付決定の取消)
第13条 町長は、補助事業者等が次の各号の一に該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正な手段によって補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令、条例規則若しくはこれに基づく処分に違反したとき。
(4) 補助事業等を予定の期間内に完了しなかったとき又は完了することが不可能若しくは著しく困難であると町長が認めたとき。
2 国、県の補助金等に係るものにあっては、国、県の補助金の交付の決定の全部又は一部が取消されたときは、当該国、県の補助金等に係る補助金等の交付の全部又は一部を取消すことができる。
3 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の決定があった後においても適用することができる。
(補助金等の返還)
第14条 補助事業者等は、補助金等の交付決定が取消された場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等の交付を受けているときは、当該取消に係る補助金等を町長の定める期限内に返還しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の額の確定の通知があった場合において、既にその額を超える補助金等の交付を受けているときは、確定額を超える部分に相当する額を町長の定める期限内に返還しなければならない。
(是正のための措置)
第15条 第13条第1項の規定によって交付の決定を取消す場合においては町長は、補助事業者等に対し、補助金等の交付の決定を取消すことがある旨を告げ、その是正を求めるものとする。
(他の補助金等の一時停止)
第16条 補助事業者等が返還金の全部又は一部を納付しないときは、その者に対して交付すべき他の補助金等を当該額を限度として交付しないことがある。
(財産の処分の制限)
第16条の2 補助事業者等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次の財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 前号に掲げるものの従物
(3) 機械及び重要な器具で、町長の指定するもの
(4) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて指定するもの
2 前項本文の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
第5章 調査
(調査)
第17条 町長は、必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は、職員をして必要な調査をさせることができる。
2 前項の報告の徴収又は調査に対して補助事業者等は協力しなければならない。
(その他)
第18条 町長は、この規則の施行に関し必要があるときは、様式その他細目的な事項について、別に交付要綱等を定めることができる。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により提出され、又は交付されている書類は、改正後のそれぞれの規則の相当規定により提出され、又は交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている交付要綱等については、当分の間、使用することができる。