○下仁田町公金に関する郵便振替取扱規則
昭和46年7月8日
規則第6号
第1条 町内に住所又は居所を有しない町税の特別徴収義務者が公金に関する郵便振替の方法により町税を納入する場合は、この規則の定めるところによる。
第2条 前条の特別徴収義務者が、町税を払い込む場合は、下仁田町会計管理者の公金振替口座に町の指定する郵便局から公金振替の方法により行うものとする。
第3条 前条の場合、特別徴収義務者が郵便局に払込み、その領収証書を受取った時に町税の納入があったものとみなす。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。