○証人等の実費弁償に関する条例
平成3年9月26日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定により、町議会、町選挙管理委員会、公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 証人等に対しては、実費弁償として旅費を支給する。
(支給方法)
第3条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加したときに支給する。
2 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法は、下仁田町職員の給与に関する条例(昭和32年下仁田町条例第12号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 1kmにつき | 日当 | 宿泊料 |
実費 | 実費 | 実費 | 37円 | 5,000円 | 11,800円 |