○下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例

昭和31年12月19日

条例第22号

第1条 下仁田町の特別職の職員(町議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に支給する報酬、手当及び弁償は、この条例の定めるところによる。

第2条 報酬を支給する職員及びその額は臨時に任命する特別職の職員を除き、別表第1による。ただし、日額で定める報酬の支給を受ける特別職の職員(選挙長、選挙立会人、投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、不在者投票立会人を除く。)で、その勤務時間が1日につき3時間以内の場合は、日額の2分の1の額とする。

第3条 手当を支給する職員及びその額は、臨時に任命する特別職の職員を除き、別表第2による。

第4条 臨時に任命する特別職の職員の報酬又は手当は、予算の範囲内で任命権者が定める。

第5条 報酬又は手当が月額で定められた特別職の職員の報酬又は手当の支給方法については、一般職員の例による。

2 報酬又は手当が年額で定めてある場合は、年4回に分割して支給することができるものとし、会計年度の途中において当該職員となり、又は当該職員でなくなった場合の報酬又は手当の額は、年額を月割計算し、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日までに支給する以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。ただし、職員が死亡したときは月割によって計算する。

3 報酬又は手当が日額で定めてある場合は、公務のため出務した日数に応じてその都度支給する。

第6条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として、下仁田町議会の議員の例により旅費を支給する。

第6条の2 町議会議員が特別職の職員(この条において、監査委員、農業委員会委員及びスポーツ推進員を除く。)を兼ねるときは、第2条から前条までの規定により支給する報酬及び手当並びに費用弁償として支給する旅費は支給しない。

第6条の3 常勤職員が非常勤職員を兼務する場合には、これに対する報酬及び手当は支給しない。

第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、第6条の規定については、昭和32年1月1日から施行する。

(昭和32年9月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月20日から適用する。

(昭和36年2月6日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年6月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正については、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、別表第1報酬表中選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人、選挙立会人の改正規定は公布の日から適用する。

(昭和39年2月1日条例第5号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第1表報酬表の改正規定中教育委員会及び農業委員会に関する部分については、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、教育委員及び農業委員会委員に対し昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年2月1日条例第2号)

この条例は公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年6月22日条例第15号)

この条例は公布の日から施行する。

(昭和41年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月16日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年3月16日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年3月16日条例第10号抄)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年9月16日条例第17号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月13日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、第3条下仁田町議会議員の諸給与支給条例の一部を改正する条例中第5条の改正規定並びに第4条下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部を改正する条例中第6条の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年1月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年3月15日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。ただし、改正後の第4条の規定は昭和48年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年12月12日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払いとみなす。

(昭和49年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払いとみなす。

(昭和51年12月23日条例第24号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月9日条例第9号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年12月20日条例第24号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第21号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表第1中産業振興審議会委員の報酬に係る部分は、昭和55年6月1日から適用し、昭和55年度に限り日額「3,800円」を「3,500円」と読み替えるものとする。

(昭和56年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月27日条例第16号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月24日条例第13号抄)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年6月21日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月19日条例第21号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年6月16日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、平成2年7月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月18日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月16日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年3月14日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第29号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月22日条例第17号抄)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月16日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月10日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第6号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧条例の暫定的効力)

8 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により従前の例により在職する間は、旧条例は、なおその効力を有する。

(平成28年3月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月10日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年11月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年11月1日から適用する。

(平成28年12月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月15日条例第18号)

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成31年3月7日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月7日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

職名

支給単位

報酬額

備考

教育委員会

委員

年額

135,000円


選挙管理委員会

委員長

年額

84,000円


委員

年額

57,000円

補充員

日額

6,000円

農業委員会

会長

年額

基本給 328,000円


年額

能率給 240,000円以内で、町長が別に定める額

会長代理

年額

基本給 227,000円

年額

能率給 240,000円以内で、町長が別に定める額

委員

年額

基本給 194,000円

年額

能率給 240,000円以内で、町長が別に定める額

農地利用最適化推進委員

年額

基本給 194,000円

年額

能率給 240,000円以内で、町長が別に定める額

監査委員

知識選出

年額

182,000円


議会選出

年額

131,000円

公平委員会

委員

日額

6,000円


固定資産評価審査委員会

委員

日額

6,000円


国民健康保険運営協議会

委員長

年額

24,000円


委員

年額

20,000円

特別職報酬等審議会

委員

日額

6,000円


産業振興審議会

委員

日額

6,000円


林業・木材産業構造改革事業審議会

委員

日額

6,000円


民生委員推薦会

委員

日額

6,000円


社会教育委員

委員

日額

6,000円


公民館運営審議会

委員

日額

6,000円


農業近代化資金審査委員会

委員

日額

6,000円


小口資金融資審査委員会

委員

日額

6,000円


文化財調査委員会

委員

日額

6,000円


青少年問題協議会

委員

日額

6,000円


消防団

団長

年額

288,000円


副団長

年額

161,000円

分団長

年額

138,000円

副分団長

年額

77,000円

部長

年額

64,000円

班長

年額

46,000円

団員

年額

36,500円

全団員

日額

8,000円

出動報酬(火災)

全団員

日額

3,500円

出動報酬(訓練)

全団員

日額

3,500円

出動報酬(警戒)

全団員

日額

3,500円

出動報酬(火防)

学校保健

学校医

歯科医

年額

校当たり 23,000円

児童生徒割 180円

当該年度の5月1日を基準として、それぞれの額を算出し、その合計額

薬剤師

年額

校当たり 13,500円

学級当たり 1,100円

選挙長、選挙立会人、投票管理者

投票立会人、開票管理者、開票立会人

不在者投票立会人


日額

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に定める額

スポーツ推進委員

委員

年額

15,000円


学校給食運営委員会

委員

日額

6,000円


都市計画審議会

委員

日額

6,000円


健康づくり推進協議会

委員

日額

6,000円


歴史館運営委員

委員

日額

6,000円


農業振興地域整備促進協議会

委員

日額

6,000円


総合計画審議会

委員

日額

6,000円


防災行政無線施設運営委員会

委員

日額

6,000円


下仁田町情報公開審査会

下仁田町個人情報保護審査会

委員

日額

6,000円

兼務の場合は、下仁田町情報公開審査会の報酬額のみとする

下仁田町行財政改革審議会

委員

日額

6,000円


下仁田町国民保護協議会

委員

日額

6,000円


下仁田町地域公共交通会議

委員

日額

6,000円


下仁田町地域包括支援センター運営協議会

下仁田町地域密着型サービス運営委員会

委員

日額

6,000円

兼務で、同一日に勤務する場合は、下仁田町地域包括支援センター運営協議会の報酬額のみとする

下仁田町地域ケア会議

下仁田町入所判定委員会

委員

日額

6,000円

兼務で、同一日に勤務する場合は、下仁田町地域ケア会議の報酬額のみとする

鳥獣被害対策実施隊

隊員

年額

2,000円


ジオパーク下仁田協議会

委員

日額

6,000円


埋蔵文化財専門員(館長)


日額

10,500円


景観審議会

委員

日額

6,000円


下仁田町子ども・子育て会議

委員

日額

6,000円


行政不服審査会

委員

日額

6,000円


専門委員

日額

6,000円


下仁田町空家等対策協議会

委員

日額

6,000円


学芸専門員(館長)


日額

10,500円


下仁田町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会

委員

日額

6,000円


学校運営協議会

委員

日額

6,000円


予防接種健康被害調査委員会

委員

日額

6,000円


下仁田町いじめ問題等対策委員会

委員

日額

6,000円


下仁田町いじめ再調査委員会

委員

日額

6,000円


備考 日額で定める報酬の支給を受ける特別職の職員(選挙長、選挙立会人、投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、不在者投票立会人を除く。)で、その勤務時間が1日につき3時間以内の場合は、日額の2分の1の額とする。

別表第2(第3条関係)

職名区分

支給単位

手当額

備考

消防団

技術手当

ラッパ手

年額

4,300

団長が指定する者

機関員

2,200

警鐘係

2,100

下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例

昭和31年12月19日 条例第22号

(令和6年3月7日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月19日 条例第22号
昭和32年9月18日 条例第11号
昭和36年2月6日 条例第2号
昭和36年6月1日 条例第12号
昭和36年12月22日 条例第27号
昭和37年3月20日 条例第9号
昭和38年3月20日 条例第4号
昭和38年6月24日 条例第15号
昭和39年2月1日 条例第5号
昭和40年2月1日 条例第2号
昭和40年6月22日 条例第15号
昭和41年3月29日 条例第5号
昭和43年3月16日 条例第8号
昭和43年3月16日 条例第9号
昭和43年3月16日 条例第10号
昭和44年9月16日 条例第17号
昭和45年3月13日 条例第5号
昭和46年3月17日 条例第6号
昭和47年3月13日 条例第2号
昭和48年3月15日 条例第4号
昭和48年12月12日 条例第22号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和50年3月14日 条例第3号
昭和51年12月23日 条例第24号
昭和52年3月26日 条例第6号
昭和53年3月22日 条例第1号
昭和53年6月9日 条例第9号
昭和54年12月20日 条例第24号
昭和55年3月21日 条例第1号
昭和55年12月20日 条例第21号
昭和56年3月16日 条例第7号
昭和56年6月26日 条例第15号
昭和58年9月27日 条例第16号
昭和59年3月21日 条例第4号
昭和60年6月24日 条例第13号
昭和61年6月21日 条例第16号
昭和63年12月19日 条例第21号
平成2年6月16日 条例第8号
平成4年3月18日 条例第2号
平成6年12月16日 条例第25号
平成9年3月14日 条例第3号
平成9年12月22日 条例第29号
平成13年3月19日 条例第1号
平成14年3月15日 条例第3号
平成15年3月14日 条例第3号
平成17年4月22日 条例第17号
平成18年2月16日 条例第7号
平成18年12月13日 条例第45号
平成19年3月16日 条例第7号
平成20年9月10日 条例第28号
平成21年12月11日 条例第32号
平成23年3月14日 条例第6号
平成24年3月9日 条例第2号
平成24年6月8日 条例第19号
平成25年12月11日 条例第32号
平成27年3月13日 条例第6号
平成27年3月16日 条例第13号
平成28年3月15日 条例第14号
平成28年6月10日 条例第26号
平成28年11月28日 条例第32号
平成28年12月19日 条例第35号
平成29年6月15日 条例第18号
平成31年3月7日 条例第3号
令和2年3月10日 条例第1号
令和3年3月10日 条例第1号
令和4年3月10日 条例第11号
令和6年3月7日 条例第7号