○管理職員等の範囲を定める規則
昭和51年3月31日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
2 甘楽西部環境衛生施設組合に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2に掲げる職を有する者とする。
3 下仁田南牧医療事務組合に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第3に掲げる職を有する者とする。
附則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年1月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和54年7月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年12月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月26日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月18日公平委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月19日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年5月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成7年11月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成14年10月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月16日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(下仁田町)
機関 | 職 | |
議会事務局 | 事務局長 局長補佐 | |
町長事務部局 | 本庁 | 課長 室長 課長補佐 室長補佐 総務課庶務担当係長 人事給与担当係長 財政担当係長 秘書担当係長 会計課会計担当係長 |
出先機関 | 課長 所長 室長 課長補佐 | |
教育委員会 | 事務局 | 教育課長 課長補佐 学校教育担当係長 |
教育機関 | 室長 館長 所長 課長補佐 校長 教頭 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 局長補佐 |
別表第2(甘楽西部環境衛生施設組合)
機関 | 職 |
事務局 | 局長 局長補佐 |
施設関係 | 施設場長 |
別表第3(下仁田南牧医療事務組合)
機関 | 職 | |
下仁田厚生病院 | 事務部 | 部長 課長 課長補佐 人事給与担当係長 |
診療部 | 部長 副部長 医長 室長 | |
薬剤部 | 部長 科長 | |
看護部 | 部長 副部長 師長 |