○下仁田町職員の育児休業等に関する規則
平成11年12月21日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年下仁田町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、下仁田町職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができる非常勤職員)
第2条 条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から4号までに掲げる事情とする。
(育児休業をすることが特に必要と認められる場合)
第3条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の傷害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第4条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間
(2) 下仁田町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年下仁田町規則第2号)第22条第1項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(下仁田町職員の給与に関する条例(昭和32年下仁田町条例第12号)第19条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(職務復帰後の最初の昇給日)
第5条 条例第6条の規則で定める日は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年下仁田町規則第3号)第25条に規定する昇給日とする。
(部分休業を請求することができる非常勤職員)
第8条 条例第20条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
附則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年6月15日規則第15号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月21日規則第13号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成29年3月14日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年3月21日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月11日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。