○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月10日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員になったものは、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月10日 条例第9号

(昭和30年3月10日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和30年3月10日 条例第9号