○下仁田町職員の職の設置に関する規則
昭和41年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 下仁田町職員の職名は、法令及び他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で職員とは、それぞれ下仁田町職員定数条例(昭和42年下仁田町条例第3号)第2条第1号に規定する町長の補助機関である職員をいう。
(職員の職及び職務内容)
第3条 職員の職及び職務の内容は、次に掲げるとおりとする。
職 | 職務内容 |
課長 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
局長 | |
課長補佐 | 上司の命を受け、課の分掌事務の総合調整に関する事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。 |
局長補佐 | |
館長 | 上司の命を受け、所属所の分掌事務の総合調整に関する事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。 |
所長 | |
係長 | 上司の命を受け、係員を指導し、係の事務をつかさどる。 |
係長代理 | 上司の命を受け、係の事務の企画立案に携わり、事務をつかさどる。 |
主幹 | 上司の命を受け、係又は園の事務の企画立案に携わり、事務、保健指導の業務又は保育の業務をつかさどる。 |
主任 | 上司の命を受け、係長を補佐し、事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健指導の業務をつかさどる。 |
保育士 | 上司の命を受け、保育の業務をつかさどる。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導の業務をつかさどる。 |
主幹運転手 | 上司の命を受け、所管の車両を管理し、自動車の運転等に従事する。 |
主幹調理員 | 上司の命を受け、調理器具等を管理し、調理業務に従事する。 |
主幹用務員 | 上司の命を受け、用具等を管理し、雑事に従事する。 |
主任運転手 | 上司の命を受け、運転手を指導し、自動車の運転等に従事する。 |
主任調理員 | 上司の命を受け、調理員を指導し、調理業務に従事する。 |
主任用務員 | 上司の命を受け、用務員を指導し、雑事に従事する。 |
運転手 | 上司の命を受け、自動車の運転等に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、調理業務に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、雑事に従事する。 |
(職の特例)
第4条 特に必要があるときは、前条に定める職のほか、嘱託を設けることができる。
2 嘱託は、上司の命を受けてその嘱託された事務又は技術に従事する。
附則
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則に職名の定めある職に補せられ、又は命ぜられている者は、それぞれこの規則による当該職を命ぜられたものとする。
附則(昭和44年2月20日規則第1号)
1 この規則は、昭和44年2月1日から施行する。
2 この規則施行の際、園長代理、所長代理の職を命ぜられている者は、この規則による次長の職を命ぜられたものとする。
附則(昭和49年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月14日規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月26日規則第13号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月18日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年5月30日規則第12号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成7年10月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成11年2月22日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月19日規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月25日規則第13号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成18年4月10日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月19日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。