○下仁田町職員定数条例

昭和42年3月25日

条例第3号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、公営企業、議会、農業委員会、教育委員会及び学校その他の教育機関の事務に常時勤務する地方公務員(雇傭人及び嘱託を含み、副町長、教育長並びに臨時的に雇傭される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 120人

(2) 公営企業の職員 18人

(3) 議会の事務部局の職員 3人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 11人

(6) 教育委員会の所管に属す教育機関の職員 21人

(職員定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

(職員の名称)

第4条 職員の名称は、それぞれ任命権者が規則で定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年9月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和45年3月13日条例第3号抄)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月19日条例第22号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月10日から適用する。

(昭和47年3月21日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月26日条例第19号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年3月14日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成7年6月22日条例第13号)

この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(平成11年3月17日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

下仁田町職員定数条例

昭和42年3月25日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)