○下仁田町個人情報保護条例の施行に関する下仁田町等公平委員会規則
平成13年3月28日
下仁田町等公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町個人情報保護条例(平成12年下仁田町条例第60号。以下「条例」という。)第45条の規定により、下仁田町等公平委員会が管理する個人情報の保護について、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 条例の施行については、下仁田町個人情報保護条例施行規則(平成12年下仁田町規則第34号)の規定の例による。
(報告)
第3条 下仁田町等公平委員会委員長は、毎年4月末日までに前年度の状況を町長に報告するものとする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。