○下仁田町等公平委員会議事規則
昭和50年12月20日
下仁田町等公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、下仁田町等公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合において、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の主宰)
第3条 会議は、委員長が主宰する。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
2 委員会の傍聴については、別にこれを定める。
(議事日程)
第5条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第3項の議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は、昭和50年12月25日から施行する。