○下仁田町等公平委員会共同設置規約
昭和50年12月20日
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、下仁田町、甘楽西部環境衛生施設組合及び下仁田南牧医療事務組合(以下「下仁田町等」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は、下仁田町等公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(執務場所)
第3条 公平委員会の執務場所は、下仁田町役場内とする。
(委員)
第4条 公平委員会の委員は、下仁田町長がその議会の同意を得て選任する。
2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分の取扱いについては、下仁田町条例の定めるところによる。
(事務職員)
第5条 公平委員会の事務を補助する職員は、下仁田町総務課行政係長とする。
(経費)
第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての費用は、下仁田町が負担する。
(その他必要な事項)
第7条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営について必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
1 この規約は、昭和50年12月25日から施行する。
2 第4条の規定による委員の選任については、従前下仁田町長が選任した委員が選任されたものとみなす。
3 下仁田町公平委員会設置条例(昭和30年下仁田町条例第24号)及び下仁田町公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例(昭和41年下仁田町条例第22号)は廃止する。
附則(昭和52年9月14日)
この規約は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。