○下仁田町情報公開審査会規則
平成12年12月21日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町情報公開条例(平成12年下仁田町条例第59号。以下「条例」という。)第17条第8項の規定により、下仁田町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出)
第4条 審査会は、条例第17条第1項の規定により、審査を行う場合においては、処分を行った実施機関に対し説明書の提出を求めることができる。
2 前項の説明書を審査するときは、非公開とする。
(意見の聴取等)
第5条 審査会は、審査を行うために必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(議事録の作成)
第6条 審査会の議事録は、議事の概要を説明した要点筆記とし、会議に出席した委員の承認を得て確定する。
(事務局)
第7条 審査会の事務局は、総務課に置く。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日以後最初に招集される審査会の招集及び会長が選任されるまでの間の審査会の主宰は、町長が行う。