○下仁田町情報公開条例
平成12年12月12日
条例第59号
町民が町政へ参加し、その意思を町政に反映するためには、町の保有する情報を公開し、公正で開かれた町政を確立することが必要不可欠である。
また、町が保有する情報は、町民によって広く適正に活用され、町民生活の向上に役立てられるべきものである。
このような精神の下に、個人のプライバシーの保護に最大限の配慮をしつつ、町民が必要とする情報を積極的に提供し、町政に対する町民の理解と信頼を深めるためにこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、情報の公開を請求する町民の権利について定めること等により、町の保有する情報の一層の公開を図り、もって町政の有するその諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、磁気又は光ディスクその他これらに類するもので、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は配布することを目的として発行されるもの
(2) 下仁田町公民館その他これに類する町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理しているもの
(3) 下仁田町歴史館その他これに類する町の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報の公開を原則としてこの条例を運用するものとする。この場合においては、個人に関する秘密がみだりに公開されることがないように最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、町民にとってわかりやすく、利用しやすい情報公開制度となるよう努めなければならない。
3 実施機関は、情報の適切な保存と迅速な検索に資するための情報管理体制の整備に努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 情報の公開を請求するもの(以下「請求者」という。)は、この条例によって保障された権利を正当に行使しなければならない。
2 情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(公開請求の手続)
第6条 請求者は、実施機関に対して、次の事項を記載した公開請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(公開請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、公開請求に係る情報を公開するときは、その旨を決定し、当該決定の内容を通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る情報の一部又は全部を公開しないときは、その旨を決定し、その理由を通知しなければならない。この場合において、当該情報の公開をしない理由がなくなる期日を明示できるときは、その期日を併せて通知するものとする。
3 実施機関は、前2項の決定(以下「公開決定等」という。)をする場合において、公開決定等に係る情報に実施機関及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ第三者の意見を聴くことができる。
(公開決定等の期間)
第8条 公開決定等は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの情報について公開決定等をする期間
(公開の方法)
第10条 情報の公開は、閲覧若しくは視聴又はその写しの交付により行う。ただし、閲覧若しくは視聴の方法による情報の公開をすることにより当該情報が汚損され、又は破損されるおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該情報を複写した物を閲覧若しくは視聴させ、又はその写しを交付することができる。
2 情報の公開は、実施機関が第7条の規定による通知により指定する日時及び場所において行う。ただし、郵送により情報の写しを交付する場合にあっては、この限りではない。
(情報の公開義務)
第11条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対し、当該情報を公開しなければならない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、公開することができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの
エ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる公務員の職及び氏名に関する情報
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、公開することが必要であると認められるもの
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活等の町民生活を保護するために、公開することが必要であると認められるもの
ウ その他公開することが公益上必要であると認められるもの
(4) 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で法人等又は個人から任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の実施機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、徴税、渉外、争訟、交渉の方針、試験の問題、用地買収計画その他これに類する事務又は事業に関する情報であって、公開することにより当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の目的を失わせるもの又は公正かつ円滑な執行を著しく妨げるもの
(7) 町又は国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
(8) 公開することにより、公共の安全及び秩序の維持並びに人の生命、身体、健康、財産、社会的な地位又は生活の保護に支障が生ずるおそれがあるもの
(公益上の理由による裁量的公開)
第12条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該情報を公開することができる。
(情報の存否に関する特例)
第13条 公開請求に対し、当該請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(部分公開及び期間経過後の公開)
第14条 実施機関は、公開請求に係る情報に第11条に規定する非公開情報とそれ以外の情報の両方が記録されている場合において、これを容易に、かつ、公開請求の趣旨を失わない程度に分離できるときは、非公開情報に該当する部分を除いて公開しなければならない。
2 実施機関は、非公開情報であっても、期間の経過により当該情報を非公開とする理由がなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。
(費用の負担)
第15条 情報の公開に関する手数料は無料とする。ただし、情報の写しの交付を受けるものは、当該情報の写しの作成及び送付に必要な費用を負担しなければならない。
(不服申立てがあった場合の措置)
第16条 実施機関は、公開決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、当該審査請求が明らかに不適法である場合又は非公開決定を取り消す場合を除き、遅滞なく、下仁田町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決又は決定をしなければならない。
(情報公開審査会)
第17条 前条の規定による諮問に応じて審査を行うため、下仁田町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の審査を行うほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する委員5人以内で組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会は、第1項の審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
6 審査会は、前条の規定による諮問があったときは、当該諮問のあった日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。
(情報提供)
第18条 実施機関は、情報の公開に併せ、町政に関する正確でわかりやすい情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(他の制度との調整)
第19条 この条例は、他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付が受けられるときは、当該法令等の定めるところによる。
(目録等の作成)
第20条 実施機関は、情報の検索に必要な目録等を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第21条 町長は、毎年1回、実施機関における情報の公開の状況について、これを公表しなければならない。
(出資法人等の情報公開)
第22条 町が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、実施機関が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、自ら積極的な情報公開に努めるものとする。
2 実施機関は、趣旨法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第23条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものについて、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(罰則)
第25条 第17条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成12年4月1日以後に作成し、又は取得した情報で、現に実施機関が保有しているものについて適用する。ただし、実施機関は、平成12年3月31日以前に作成し、又は取得した情報について公開の申出があった場合においてはこれに応じるよう努めるものとする。
附則(平成17年3月23日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第28号)
この条例は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年7月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第6号)抄
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。