○下仁田町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成4年9月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年下仁田町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
2 条例に規定されている、申請又は届出を行おうとする代理人は、条例第2条に規定する登録資格を有する者でなければならない。
3 条例第5条第3項第1号に定めるものには、本人の写真に浮き出しプレス若しくは割り印等を施したもので、現に効力のあるものに限るものとする。
4 条例第5条第3項第3号に定めるものには、本町の職員の面識証明が添付されたとき。
(回答書の提出期限)
第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から14日以内とする。ただし期限までに回答書の持参がないときは、当該申請に係わる印鑑は登録しないものとする。
(印鑑登録証の返納)
第4条 条例第7条第3項の規定により、印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚損し又はき損した印鑑登録証を、返納しなければならない。
2 条例第9条及び第10条の規定により印鑑の亡失の届出又は印鑑登録廃止の届出をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。
(印鑑登録証明書の特例)
第5条 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録された印影の写しと相違ない旨を記載するほか、条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。
(印鑑登録原票の保管)
第6条 条例第5条第4項の規定により作成した印鑑登録原票は、登録番号順に整理し保管するものとする。
2 町長は、印鑑登録原票が汚損したとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製することができる。
(1) 条例第4条第1項の規定による印鑑登録の申請 印鑑登録申請書(様式第1号)
(2) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証の再交付の申請 印鑑登録証の再交付申請書(様式第1号)
(3) 条例第8条の規定による印鑑登録証の亡失の届出 理由書(様式第1号)
(4) 条例第9条の規定による登録している印鑑の亡失の届出 登録印鑑亡失届(様式第1号)
(5) 条例第10条の規定による印鑑登録の廃止の届出 印鑑登録廃止届(様式第1号)
(6) 条例第15条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請 印鑑登録証明書交付申請書(様式第2号)
(1) 条例第4条第2項の規定による委任をした旨を証する書面 代理人選任届(様式第3号)
(2) 条例第5条第2項の規定による照会書・回答書 照会書・回答書(様式第4号)
(3) 条例第5条第3項第2号の規定による保証された書面 保証書(様式第5号)
(4) 条例第5条第3項第3号の規定による確認された書面 面識証明書(様式第6号)
(6) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録証 印鑑登録証(様式第9号)
(8) 条例第13条第2項の規定による印鑑登録原票抹消通知 印鑑登録原票抹消通知(様式第12号)
(文書の保存)
第8条 条例第13条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日から5年間保存するものとする。
2 その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、その受理した日から2年間保存するものとする。
附則
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年11月1日規則第13号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。