○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年12月26日

訓令甲第3号

庁中一般

(実施範囲)

第1条 左横書きを実施する文書の範囲は、次の各号に掲げるものを除くすべての文書とする。

(1) 法令により特に様式を縦書きと定められたもの

(2) 他の官公庁で特に様式を縦書きと定めたもの

(3) その他特に総務課長が縦書きを必要と認めたもの

(実施期日)

第2条 文書の左横書きは、昭和36年1月1日から実施する。

(実施要領)

第3条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。

(平成24年3月30日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年12月26日 訓令甲第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和35年12月26日 訓令甲第3号
平成24年3月30日 訓令甲第4号