○文書の左横書きの実施に関する規程
昭和35年12月26日
訓令甲第3号
庁中一般
(実施範囲)
第1条 左横書きを実施する文書の範囲は、次の各号に掲げるものを除くすべての文書とする。
(1) 法令により特に様式を縦書きと定められたもの
(2) 他の官公庁で特に様式を縦書きと定めたもの
(3) その他特に総務課長が縦書きを必要と認めたもの
(実施期日)
第2条 文書の左横書きは、昭和36年1月1日から実施する。
(実施要領)
第3条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。
附則(平成24年3月30日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
書式 1
書式 2
書式 3
書式 4
書式 5
書式 6
書式 7
書式 8
昭和35年12月26日 訓令甲第3号
(平成24年4月1日施行)