○下仁田町庁用バス管理運行規則
昭和46年7月8日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、庁用バスの管理運営を合理化し、これに伴う諸経費の節減を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(管理の原則)
第2条 庁用バスは、常に整備し効率的かつ経済的に使用するよう努めなければならない。
(管理の指定)
第3条 庁用バスの管理は、庁用バス管理担当係で行い運転者及び整備するものは町長が定める。
2 前項の指定を受けたもの以外は、庁用バスを使用してはならない。
(使用の範囲及び制限)
第4条 庁用バスは、行政運営上公務の用に供するとき、又はそれに準ずるとき以外使用することができない。
2 前項に規定する庁用バスを使用できる団体は、下仁田町議会及び下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)の適用を受けるもの及び国又は県の機関から任命又は委嘱を受けたものの構成団体とする。ただし、特別な事情があると町長が認めた団体はこの限りでない。
3 1日の走行距離は、原則300キロメートル以内とする。
4 使用できる乗車人数は、原則15人以上とする。
(使用の申込)
第5条 庁用バスを使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、使用の10日前までに庁用バス使用申込書(別記様式)により、町長に使用の申込みをしなければならない。ただし緊急止むを得ない場合はこの限りでない。
(配車)
第6条 町長は、使用申込書の提出があった場合は、その配車に当たって使用目的、緊急度を勘案し適当と認めたときは、使用者に口頭で通知する。
(使用時間の厳守)
第7条 使用者は、承認された時限を厳守し濫用するようなことがあってはならない。
2 使用日数は、原則として宿泊は認めない。ただし公務上宿泊が伴う必要を町長が認めた場合はこの限りでない。
第8条 使用者又は運転者は、運転中事故が発生した場合、又は予定を変更したため帰庁時間が著しく遅延する場合は、その旨町長に連絡し指示をうけなければならない。
(経費の負担)
第9条 庁用バスの使用に要した経費は総務費で負担する。ただし、有料道路通行料等は団体負担とする。
(使用報告)
第10条 運転者は、使用申込書に基づき運行し運転を終了したときは、運転記録簿に所要事項を記入する。
(終業点検)
第11条 運転者は、その日の運転用務が終了したときは、点検整備の上所定の場所に格納しなければならない。ただし、用務の終了が執務時間後である場合は翌日に点検することができる。
(修理)
第12条 運転者は、修理を行う必要を認めたときは、修理箇所を町長に報告しなければならない。ただし、緊急止むを得ないときは、この限りでない。この場合は事後速やかに報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月18日規則第19号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月29日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月23日規則第15号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年1月30日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。