○下仁田町役場庁舎管理規則
昭和50年9月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、下仁田町役場庁舎及び役場構内における秩序の維持及び施設等の保全に関し必要な事項を定め、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で庁舎とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎に庁舎管理者を置き、庁舎管理者は総務課長の職にあるものを充てる。
(庁舎管理者の任務)
第4条 庁舎管理者の任務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎の秩序の維持に関すること
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること
(3) 清掃、整頓に関すること
(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の維持、保全に関すること
2 庁舎管理者は、庁舎の電気、通信、冷暖房、衛生、給排水等の施設について、保全上必要な事項を定めておかなければならない。
(職員の協力義務)
第5条 職員は、秩序の維持及び庁舎の保全について、積極的に協力しなければならない。
(承認を必要とする行為)
第6条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとするものは、庁舎管理者の承認を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をしようとするとき
(2) 宣伝、勧誘又は寄附の募集等の行為をしようとするとき
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物を掲示し、配付し及び回覧し又は看板、立札類を設置しようとするとき
(4) 団体で庁舎の参観のため入ろうとするとき
(5) 講演、集会等をしようとするとき
(6) 工作物の設置及び作業又は工事等一時的かつ特別に使用しようとするとき
(7) 集会等多数集合して、庁舎を使用しようとするとき
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の施設又は設備を使用しようとするとき
2 庁舎管理者は、前項の承認をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。
(禁止行為)
第7条 何人も、庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること
(2) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること
(3) 廊下その他喫煙の設備のない場所において喫煙すること
(4) 所定の場所以外で火気を使用すること
(5) 凶器爆発性物質等の危険物を持ち込むこと
(6) 正当な理由なく入り、又は残留すること
(7) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、又は拡声機等の使用及び持ち込むこと
(8) 面会を強要すること
(9) 庁舎に用務がない者が駐車すること
(10) その他集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為
2 前項に規定する行為があったとき、若しくはしようとする者があるときは、庁舎管理者は、必要な指示又は退去及び撤去を命ずることができる。この場合において物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、当該物件を撤去することができる。
(冷暖房設備の使用期間)
第8条 冷暖房設備の使用期間は、執務に支障が生ずる時期とし、暖房については、11月から翌年4月まで、冷房については6月から9月までの間で、庁舎管理者の指定した日に使用するものとする。
(扉の開閉時期)
第9条 庁舎の玄関扉は、特別の事由があるときを除き、通常午前8時に開扉し、退庁時間の30分後に閉扉する。
2 職員は、退庁のとき課の周囲の窓は完全に閉鎖施錠しなければならない。
(盗難等の届出)
第10条 庁舎内において盗難、遺失、拾得物等があった場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。
(倉庫等への出入禁止)
第11条 庁舎内の倉庫、機械室、空調機械室、サーバー室、その他指定した場所には、関係者以外は出入りしてはならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 下仁田町役場庁舎内取締規則(昭和40年下仁田町訓令甲第2号)は、廃止する。
附則(平成24年3月19日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。