○下仁田町職員の交通事故等審査委員会規程
昭和45年9月5日
訓令甲第3号
庁中一般
出先機関
(設置)
第1条 下仁田町職員の交通事故及び道路交通法違反(以下「交通事故等」という。)について原因調査を行い、賠償責任の有無及び行政処分の必要の有無を審査し、適正な事後処理を行うため、下仁田町職員の交通事故等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 交通事故とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第72条第1項による事故をいう。
(2) 道路交通法違反とは、法第22条(最高速度制限)、法第64条(無免許運転の禁止)及び法第65条(酒気帯び運転等の禁止)等の規定に違反した行為をいう。
(交通事故等の報告)
第3条 職員が交通事故等を起こしたときは、速やかにその概要を別記様式により所属長を経て町長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、職員が直接被害を受けたため自ら報告することができないときは、当該職員の直近上位の職員がかわって報告しなければならない。
(組織、任期)
第4条 委員会の委員は15人以内とし、副町長及び課長又は課長相当職のなかから町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び代理者)
第5条 委員会の委員長は、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときはあらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
4 委員会は、必要のつど委員長が招集する。
(1) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条の規定による賠償責任及び求償権の有無並びにその程度
(2) 民法(明治29年法律第89号)第709条の規定による賠償責任の有無及びその程度
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第3項の規定による監査委員に対する手続の必要の有無
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分に付することの可否及びその程度
(5) その他必要と認める事項
2 前項に規定する事情聴取、実地調査及び審査を行ったときは、処分等についてその結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町長公室において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和45年9月15日から施行する。
附則(平成16年12月6日訓令甲第3号)
この訓令は、平成16年12月6日から施行する。
附則(平成18年9月13日訓令甲第5号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日訓令甲第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日訓令甲第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表
交通事故等に対する懲戒処分基準表
交通事故の種別 違反行為の種別 | 他人を死亡させたとき | 他人を傷つけたとき | 他人のものを傷つけたとき | 事故を伴わない違反 | ||
重症 | 軽症 | |||||
酒気帯び運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職~戒告 | |
無免許運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 | 停職 | |
速度超過(一般道30km以上、高速道40km以上) | 免職 | 停職又は減給 | 停職又は減給 | 減給又は戒告 | 停職~戒告 | |
轢き逃げ | 法第72条違反 | 免職 | 免職 | 免職 | ― | ― |
同条第1項後段違反 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は減給 | ― | ― | |
当て逃げ | ― | ― | ― | 停職又は減給 | ― | |
その他の道路交通法違反(重大なものに限る) | 免職~減給 | 免職~減給 | 停職~戒告 | 減給又は戒告 | 戒告 |
(備考)
1 死亡は、24時間以内の死亡をいう。
2 重症は、治療期間が30日以上のものをいう。
3 軽症は、治療期間が30日未満のものをいう。
4 酒酔い運転は、軽車両(自転車)を含む。