○下仁田町行政区設置条例
昭和30年4月1日
条例第13号
(目的)
第1条 町行政を円滑に処理し、住民との連絡を密にして、その利便を増進するため行政区を設置する。
(組織)
第2条 行政区は別表の通りとする。
第3条 各区に、区長及び区長代理各1人を置き、必要に応じ組長を置くことができる。
第4条 区長及び区長代理は住民の中から町長が委嘱する。
第5条 区長の任期は2か年、区長代理の任期は1か年とし再任をさまたげない。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第6条 区長の事務概要は、次の通りとする。
(1) 公布類は、速やかに区内に伝達する。
(2) 町長の指示を受け区内の行政事務を担任する。
(3) 区内行政上必要事項あるときは、町長に申報する。
第7条 区長に事故あるとき又は欠けたるときは、区長代理が区長の職務を代理する。
(個人情報の取扱い等)
第8条 区長等は、厳正かつ公平に、職務を遂行し、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(事務費の交付)
第9条 町長は、行政区の事務費として、予算の範囲内において、一定の割合で算定した額を交付する。
(委任事項)
第10条 この条例施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和31年5月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和48年9月28日条例第16号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和56年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月10日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
行政区名称 | 管轄区域 |
下町区 | 下仁田 第1、第2、第3、第4地区 |
仲町区 | 下仁田 第5、第6、第7、第8地区 |
上町区 | 下仁田 第9、第10、第11地区 |
旭町区 | 下仁田 第12、第13、第14地区 |
東町区 | 下仁田 第15、第16、第17西、第17東地区 |
川井区 | 下仁田 第18下、第18上、第19、第20地区 |
吉崎区 | 下仁田 第21の1、第21の2、第22地区 |
栗山区 | 下仁田 第23、第24、第25地区 |
大東区 | 馬山 杣瀬、下鎌田、上鎌田、大塚地区 |
中央区 | 馬山 田城、山際、天神森、若宮東、若宮西、若宮南地区 |
小川区 | 馬山 上ノ谷戸、下横瀬、上横瀬、竹ノ上地区 |
蒔田区 | 馬山 下蒔田、上蒔田、細萱地区 |
城西区 | 馬山 石渕、堀ノ内、安楽地、白山、赤津地区 |
緑ケ丘区 | 馬山 上、下地区 |
下小坂区 | 小坂 第1、第2、第3地区 |
大坂区 | 小坂 第4、第13地区 |
中小坂区 | 小坂 第5、第6地区 |
上小坂区 | 小坂 第7、第8地区、西牧地区16区(漆萱) |
大平区 | 小坂 第9地区 |
東野牧区 | 小坂 第10、第11、第12地区 |
本宿区 | 西牧 第1、第2地区 |
横間区 | 西牧 第3地区 |
南野牧区 | 西牧 第4、第5地区 |
市ノ萱区 | 西牧 第6、第7、第8地区 |
西野牧区 | 西牧 第9、第10、第11、第12地区 |
矢川区 | 西牧 第13、第14、第15地区 |
宮室区 | 青倉 宮室、風口、下郷地区 |
大桑原区 | 青倉 井戸ノ上、東上下村、大北野地区 |
下青倉区 | 青倉 小北野、跡関、日向、日影地区 |
上青倉区 | 青倉 峯大石、清水、滝ノ下、赤谷、白岩地区 |
土谷沢区 | 青倉 土谷沢、七久保、平原、桑本地区 |