○下仁田町長の職務代理者を定める規則
昭和42年4月17日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により下仁田町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
職務代理者の呼称は、次のとおりである。
下仁田町長職務代理者下仁田町総務課長
附則(平成19年3月19日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○下仁田町長の職務代理者を定める規則
昭和42年4月17日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により下仁田町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
職務代理者の呼称は、次のとおりである。
下仁田町長職務代理者下仁田町総務課長
附則(平成19年3月19日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。