○下仁田町長の職務代理者を定める規則

昭和42年4月17日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により下仁田町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

職務代理者の呼称は、次のとおりである。

下仁田町長職務代理者下仁田町総務課長

(平成19年3月19日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

下仁田町長の職務代理者を定める規則

昭和42年4月17日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年4月17日 規則第1号
平成19年3月19日 規則第4号