○下仁田町職務執行規則
昭和51年12月25日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、下仁田町行政事務の執行における業務執行体制、職務権限及びこれらの補完機能について基本的事項を定めることにより、責任執行体制を確立し、業務の機能的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(係の設置)
第2条 下仁田町役場課設置条例(平成26年下仁田町条例第24号)第2条に規定する事務を分掌させるため、課及び室(以下これらを「課」という。)に係を置く。
(職位の設定)
第4条 課に課長、係に係長を置く。
2 課に課長補佐を置くことができる。
(課長の共通管理機能)
第5条 課長は、町長が行う町行政における重要施策の決定を補佐するとともに、上司の命を受けて分掌業務の方針及び実施計画を立案し、上司の承認を得てこれを所属する係長(以下「係長」という。)に周知徹底させ、職務の遂行を図り、課に属する職員(以下「所属職員」という。)を指揮監督する。
2 課長は、分掌事務を遂行するため、必要な情報を収集し、これを分析のうえ、上司に対し適格な情報を提供し、助言するとともに所属職員に必要な情報を伝達するものとする。
3 課長は、分掌事務の遂行について進行状況を常には握し、目標と実績を対比して必要な調整を行い、方針及び実施計画の変更を生じた場合は、その都度上司に報告し、その指示を受けなければならない。
4 課長は、所属職員が職務の遂行に当たり、最善の努力を払い、有効な方法で執務するよう必要な指導を行うとともに、執務について積極的に意見を聴取する等により、その士気をたかめるものとする。
(課長補佐の共通管理職能)
第6条 課長補佐は、課長が行う課の実施計画の立案を補佐するとともに、分掌する業務について、指示された方針及び実施計画に基づき内部調整の検討を行い、関係する係長及び職員(以下「関係職員」という。)に周知徹底させ、職務の遂行を図り、関係職員を指揮監督する。
(係長の共通管理職能)
第7条 係長は、課長又は課長補佐が行う実施計画の立案を補佐し、分担する業務について、課長に指示された実施計画に基づき、細目的な処理計画を立案し、課長又は課長補佐の承認を得てこれを処理するとともに、これを係職員に周知徹底させ、職務の遂行を図り、係職員を指導する。
2 係長は、課長又は課長補佐の指導のもとに分担する業務の業務内容のうち定型的な業務については、執務事務の標準化と定型化を図り、係職員が速やかに業務の内容及び執務事務を修得し、執務できるよう図らなければならない。
(課配属職員の係への配置替)
第9条 各課に配属された職員の係への配置は、当該係の業務量、執行計画及び当該職員の適応職能等を勘案し、課長は町長の承認を得て配置替することができる。
(所属職員の臨時的兼務及び分担)
第10条 課長は、課の分掌業務について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、業務の機能的かつ能率的執行を図るため、臨時に所属職員に係の分掌を超えてその業務を兼ねさせ、又は分担させることができる。
(1) 新規発生事業を分掌する場合において、当該業務を単位業務に属させたとき
(2) 業務の処理が遅滞しているものがあるとき
(3) 緊急に業務の処理を完了する必要があるとき
(4) その他流動的変更を必要とするとき
2 前項の規定に基づいて臨時的に業務を兼ね、又は分担した職員は当該兼務又は分担した業務が終了したときは、その兼務又は分担を解かれたものとする。
(職務権限の行使)
第11条 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。
2 各職位は、職務権限を行使するに当たり、直属の直近下位の職位を超えて下位の職位に直接命令し、又は直属の直近上位の職位を超えて上位の職位に直接報告する等、命令系統をみだすおそれのある行為をしてはならない。
(業務の責任処理)
第12条 業務処理の適格化を図るため、職員は、次の各号に掲げる場合において当該業務を処理するときは、処理区分ごとに処理責任者を定め、その責任の所在を明らかにしておかなければならない。
(1) 会議の運営及び結果の伝達等の措置
(2) 多量の業務を分担処理する等の場合
(3) 業務が特定職員の処理にとどまらず、いくつかの部門を経て処理される場合
(会議)
第13条 行政機能の適確な遂行を図るため、町長の意思決定についての助言、重要事項の審議、各部門関連事項の協議及び調整並びに情報の提供及び伝達機能として、次の会議を設置する。
(1) 庁議
(2) 課長連絡会議
(3) 課内会議
(庁議)
第14条 庁議は、町の重要施策について町長の意思決定を補助する機能を有する機関とする。
2 庁議は、町長が主宰し、副町長、教育長及び町長が指名する課長をもって構成する。
3 庁議は、次の事項を審議する。
(1) 町行政運営の基本方針及びこれに係る執行計画に関する事項
(2) 重要な新規事業又は異例に属する事項
(3) 町行政に重大な影響を与えると見込まれる事項
(課長連絡会議)
第15条 課長連絡会議は、各課相互の連絡調整を図る機関とする。
2 課長連絡会議は、副町長が主宰し、町長、教育長のほか課長職(出先機関等を含む。)をもって構成する。
3 課長連絡会議は、次の事項の審議及び連絡を行うものとする。
(1) 各課における業務執行について、他の部門と協議調整を必要とする事項
(2) 庁議で決定した事項のうち、各課において執行する必要があると認められた事項
(3) 情報の交換及び伝達に関する事項
4 前項の審議に当たり、必要な説明を係長に行わせるときは、係長を同席させることができる。
5 課長連絡会議は、必要に応じ随時開催するものとする。
6 課長連絡会議に、課長事故あるときは、あらかじめ定めた係長が出席することができる。
(課内会議)
第16条 課内会議は、必要に応じて各課ごとに行い、職員の意識高揚と業務の円滑なる推進を図るために、情報の交換及び伝達を行うものとする。
2 課内会議は、課長が主宰し、所属職員で次の事項を付議する。
(1) 課内業務の推進方法並びに業務の実施計画に関する事項
(2) 課長連絡会議の伝達並びに情報の交換及び伝達に関する事項
(3) 事務処理の改善に関する事項
第17条 行政の能率的かつ適正な執行を確保するため、進行管理を行うものとする。
2 進行管理は、各課の分掌業務のうち主要事業について、その執行状況を適確には握し、執行上問題点がある場合には適当なる対策を早期に講じて、その障害を除去することにつとめ、事業が計画どおり進行するよう管理するものとする。
3 進行管理の対象となる主な事項は、次のとおりとする。
(1) 町民の福祉に重大な影響のある事業
(2) 予算規模の大きな事業
(3) 国、県等の指定する公共的建設事業
(4) 執行上障害が予想される事業
附則
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和55年6月16日規則第4号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年6月26日規則第4号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。ただし、栗山荘に係る部分は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月20日規則第4号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和57年12月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。ただし老人保健法に関する事項については、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年12月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月25日規則第5―2号)
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(昭和61年9月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年8月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年5月30日規則第11号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成7年7月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。
(下仁田町職務執行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 下仁田町職務執行規則の一部を改正する規則(平成6年下仁田町規則第11号)の附則中ただし書を削る。
附則(平成8年3月27日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月25日規則第12号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年4月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年8月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月1日規則第17号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月16日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月22日規則第16号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月19日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日より施行する。
附則(平成27年10月1日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(下仁田町事務専決規則の一部改正)
2 下仁田町事務専決規則(昭和50年下仁田町規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(下仁田町マイクロバス管理運行規則の一部改正)
2 下仁田町マイクロバス管理運行規則(昭和46年下仁田町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月7日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課名 | 係名 | 分掌事務の内容 |
総務課 | 行政係 | 行政組織に関すること 庁議に関すること 課長会議に関すること 区長の任用及び区長会に関すること 公印の管守に関すること 訴願、訴訟に関すること 市町村総合事務組合(退職手当を除く)に関すること 行政相談及び調停相談に関すること 行財政改革に関すること 庁内文書の収受、配布及び発送に関すること 町議会の招集及び議案に関すること 公告式に関すること 町及び県例規の管理に関すること 官報、県報に関すること 庁舎管理に関すること 事務改善にすること 行政手続きに関すること 固定資産評価審査委員会に関すること 下仁田町認可地縁団体に関すること 各地区集会所助成に関すること 地方分権に関すること 選挙管理委員会に関すること 情報公開及び個人情報保護に関すること 公平委員会に関すること 広域圏に関すること 行政不服審査会に関すること |
地域安全係 | 人権に関すること 消防団事務に関すること 火災の予防、警戒及び鎮圧に関すること 消防、水防及び地域防災計画に関すること 消防施設の設置、備品の購入及び維持管理に関すること 災害、気象情報の収集及び伝達に関すること 防犯・治安回復に関すること 安全で住みよい町づくり推進協議会に関すること 防災行政無線に関すること 自衛官の募集その他自衛隊に関すること 交通安全対策に関すること 交通安全指導員に関すること 下仁田南牧交通安全対策協議会に関すること 交通安全対策関係機関、団体との連携調整及び援助に関すること 庁用車の集中管理(指定車両)に関すること その他他課に属さない事項を調整すること | |
情報管理係 | 庁内ネットワークシステムの維持管理に関すること 総合行政ネットワーク(LGWAN)に関すること 情報セキュリティ対策に関すること 職員の情報処理、セキュリティ向上に関すること 社会保障・税番号制度に関すること(情報連携等のネットワーク環境整備) 地上デジタル放送、携帯電話等の環境整備に関すること 地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)に関すること | |
情報推進係 | 庁内行政業務のデジタル化推進に関すること(自治体DX推進関係) 地域の情報化に関すること(地上デジタル放送等の環境整備は除く) 職員のデジタル化推進の向上に関すること 公衆無線LANに関すること ガバメントクラウドに関すること 社会保障・税番号制度に関すること(マイナンバー等政策関連) マイキープラットホームに関すること | |
財政係 | 予算、決算、その他財政に関すること 公有財産の総括管理に関すること 普通財産の取得、管理及び処分に関すること 町有林及び部分林の管理等に関すること 一時借入金に関すること 地方財政状況等調査に関すること 債権の管理に関すること 建設工事、測量等業務及び物品等の入札参加申請、入札執行に関すること 優秀建設工事等の審査及び表彰に関すること 用品調達基金の運用に関すること | |
人事給与係 | 職員の人事及び給与に関すること 職員の服務に関すること 職員の定数及び職制に関すること 職員の研修及び福利厚生に関すること 公務災害補償(非常勤含む)に関すること 各種賠償責任保険に関すること 市町村職員共済組合に関すること 市町村総合事務組合(退職手当)に関すること 町村会及び市町村会館管理組合に関すること 下仁田町職員共済会経理に関すること 職員団体に関すること | |
秘書係 | 町長及び副町長の秘書事務に関すること 町長及び副町長の事務引継ぎに関すること 渉外に関すること 叙位、叙勲、褒章及び表彰に関すること 町の儀式に関すること 町長と各課等の調整に関すること 役場配備のバスの運転及び管理に関すること 広聴に関すること 広報発行に関すること 特命事項に関すること | |
企画課 | 地域創生係 | 大規模土地開発に関すること 国土利用計画(市町村計画)に関すること 国土利用計画法に基づく届出及び遊休土地に関すること 地価公示法に関すること 上信越及び関越自動車道に関すること 特定用地の取得及び登記に関すること 宅地の造成分譲その他開発に関すること 開発に関すること 地域交通政策に関すること 下仁田町乗合バス運行事業に関すること 下仁田町総合計画の作成及び進行管理に関すること 過疎地域自立促進計画の作成及び進行管理に関すること 辺地総合整備計画の作成及び進行管理に関すること 山村振興計画の作成及び進行管理に関すること まち・ひと・しごと創生総合戦略の作成及び進行管理に関すること 市町村合併に関すること 土地開発公社に関すること |
地域振興係 | 地域振興に関すること まちづくりに関すること 移住・定住施策に関すること 国際交流、都市交流等、対外交流に関すること 空き家の情報収集と提供及び活用促進に関すること 指定管理者制度に関すること 地域協働に関すること NPO関係に関すること ふるさと下仁田応援寄附金に関すること | |
住民税務課 | 住民係 | 住民基本台帳、戸籍及び印鑑登録事務に関すること 人口統計調査に関すること 人権相談に関すること 国保異動時の保険証の交付等に関すること 埋火葬及び改葬許可に関すること 相続税法第58条報告に関すること 出産祝金に関すること 自動車臨時運行許可に関すること 公印の管守に関すること 墓地に関すること 国民年金の資格の得喪に関すること 年金裁定請求及び給付に関する届出に関すること 下仁田町乗合バス乗車券の販売に関すること 一般旅券の申請・交付に関すること |
税務係 | 町県民税に関すること 軽自動車税に関すること 国民健康保険税に関すること 諸税に関すること 税の徴収に関すること | |
資産税係 | 固定資産税に関すること 公図の管理に関すること 税の徴収に関すること | |
福祉課 | 国保係 | 国保会計の予算、決算及び経理に関すること 国保の保険給付に関すること 国保運営協議会に関すること 国保レセプト点検に関すること 福祉医療費の支給に関すること 後期高齢者医療被保険者の資格に関すること 後期高齢者医療保険料に関すること 後期高齢者医療会計の予算、決算及び経理に関すること 後期高齢者医療の療養費支給手続きに関すること |
介護保険係 | 介護保険会計予算、決算及び経理に関すること 介護保険事業計画に関すること 地域包括支援センター運営協議会に関すること 地域密着型サービスに関すること 資格管理に関すること 要介護認定に関すること 介護保険給付に関すること 介護保険料に関すること その他介護保険に関すること | |
包括支援係 | 老人保健福祉計画に関すること 在宅高齢者対策に関すること 老人保護措置に関すること 老人クラブ等の育成及び振興に関すること 地域支援事業に関すること 包括支援センターに関すること 介護予防支援業務に関すること | |
福祉係 | 災害援助に関すること 戦争犠牲者援護に関すること 障害者計画に関すること 更生医療給付に関すること 身体障害者(児)援護に関すること 知的障害者援護に関すること 精神障害者援護に関すること 支援費制度に関すること 行路病人及び行路死亡人に関すること 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給に関すること 福祉作業所に関すること 社会福祉協議会との調整に関すること 生活保護に関すること 民生児童委員協議会に関すること 保育所運営に関すること 保育所の入所及び保育料徴収に関すること 児童手当の支給に関すること 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給に関すること 母子、父子家庭の援護及び自立に関すること 子育て支援に関すること 男女共同参画に関すること 保護司及び更生保護に関すること 社会を明るくする運動に関すること | |
保健課 | 環境係 | 保健センターの維持管理に関すること 公害の調査及び防止に関すること 騒音・振動規制法に係る特定施設・特定建設作業の届出に関すること 狂犬病予防及び動物愛護に関すること 道路上の動物死骸回収に関すること 国・県が行う環境政策の協力に関すること 環境基本計画に関すること 災害廃棄物処理計画に関すること ゴミの減量・リサイクルに関すること 不法投棄・不法燃焼防止及び環境美化に関すること スズメバチ及びそ族昆虫対策に関すること 地球温暖化防止実行計画に関すること 省エネルギー及び新エネルギーに関すること 自然環境保護に関すること 除染モニタリング及び食品放射線検査に関すること 土砂等による埋立等の規制に関すること 水道に係る補助金・繰出金に関すること 甘楽西部環境衛生施設組合負担金に関すること 空家等に関すること |
保健予防係 | 母子保健に係る保健指導に関すること 歯科保健に係る保健指導に関すること 成人保健に係る保健指導に関すること 精神保健に係る保健指導に関すること 感染症・結核にかかる保健指導に関すること 予防接種に関すること(母子) 健康づくり団体の指導に関すること 訪問による生活指導に関すること 保健衛生思想の普及に関すること 不妊・不育治療費助成に関すること 無痛分娩費助成に関すること | |
保健推進係 | 公印の保管に関すること 健康記録の管理に関すること 各種健康診査に関すること 感染症・結核に関すること 予防接種に関すること(成人) 食育・栄養改善に関すること 献血に関すること 食品衛生に関すること 下仁田南牧医療事務組合負担金に関すること | |
農林課 | 農業係 | 農政に関すること 農業団体の育成指導に関すること 農業の振興に関すること 農地確保に係る有害鳥獣対策に関すること 農業用施設に関すること 土地改良工事に関すること 農業共済との連絡調整に関すること 畜産の振興に関すること 下仁田町農業委員会の事務に関すること 野生鳥獣の保護、管理及び狩猟に関すること |
林業係 | 林政に関すること 林業団体の育成指導に関すること 林業・木材産業の振興に関すること 林業用施設に関すること 治山治水対策に関すること | |
商工観光課 | 商工観光係 | 観光振興・宣伝・観光情報発信に関すること 観光団体の育成指導に関すること 域学連携事業に関すること 地域DMOに関すること 商工業の振興に関すること 創業支援に関すること 労働行政に関すること 鉱業に関すること 統計調査に関すること 消費者行政に関すること 計量に関すること 特産物振興に関すること 道の駅「しもにた」に関すること 観光施設の維持管理に関すること 妙義荒船佐久高原国定公園に関すること 遊歩道、登山道の維持管理に関すること |
建設水道課 | 水道係 | 水道事業に関すること 地区水道に関すること |
管理係 | 道路の認定、供用及び改廃に関すること 道路台帳の整備保管に関すること 公共物占用に関すること 道路用地の取得に関すること 公共物の境界に関すること 国・県道関連団体の調整に関すること 県が行う道路用地取得の協力に関すること 県が行う砂防・急傾斜工事の調整に関すること 公営住宅の維持管理、入退去及び使用料等に関すること 住宅長寿命化計画に関すること 都市計画の調査及び企画に関すること 都市公園の維持管理に関すること 農村公園、荒船湖周辺維持管理に関すること 駅前広場、仲町駐車場の維持管理に関すること 景観計画に関すること 屋外広告物に関すること 下水道事業の整備に関すること 街灯の設置及び管理に関すること | |
建設係 | 道路、橋梁及び河川の新設・改良工事に関すること 道路、橋梁及び河川の維持管理に関すること 交通安全施設に関すること 道路の防災・除雪対策に関すること 公共土木施設の災害復旧工事に関すること 公営住宅事業建設工事の設計・監督及びに関すること 公営住宅の改修工事に関すること 都市計画事業の設計及び監督に関すること 市町村整備事業による浄化槽の設置工事に関すること 浄化槽会計の予算、決算及び経理に関すること 市町村整備事業による浄化槽の維持管理に関すること 他課への技術供与に関すること 事務文書等の受付・仕分けに関すること |