○下仁田町選挙管理委員会表彰規程
平成3年6月21日
選挙管理委員会告示第19号
第1条 下仁田町選挙管理委員会の表彰は、この規程の定めるところによりこれを行う。
第2条 表彰は、選挙管理委員会委員で、次の各号の一に該当するものとして、委員会に諮ってこれを行う。
1 委員長並びに委員で、特に功労があり他の範とするにたる者
2 前号に該当する者で、委員長並びに委員として就任期間5年以上の者
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与してこれを行う。
第4条 選挙管理委員会委員が退職した場合、その者に感謝状及び記念品を授与するものとする。
第5条 表彰の実施につき必要なことは、その都度委員長がこれを定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。