○下仁田町議会公印規程
平成7年3月1日
議会訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下仁田町議会における公印の形式、保管その他公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 公印のひな形及び寸法は別表に掲げるとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、事務局長(以下「保管者」という。)が保管するものとする。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の作成、改刻及び廃棄等)
第4条 公印の保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄しようとするときは議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、必ず決裁済の原議書その他証拠書類を提示し、承認を受けなければならない。
2 公印の保管者が不在のときは、上席の書記が前項の事務を行うものとする。
(公印台帳)
第6条 公印の保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の印影を登録し、常に整備しておかなければならない。
附則
1 この訓令は、平成7年3月1日から施行する。
附則(平成7年7月14日議会訓令甲第3号)
この訓令は、平成7年9月10日から施行する。
附則(平成13年6月12日議会訓令甲第6号)
この訓令は、次の常任委員の任期が始まる日から施行する。
附則(平成23年9月7日議会訓令甲第1号)
この訓令は、次の常任委員の任期が始まる日から施行する。
別表 公印のひな形及び寸法
名称 | 寸法 | ひな形 |
群馬県甘楽郡下仁田町議会議長印 | 方18mm | |
群馬県甘楽郡下仁田町議会副議長印 | 同 | |
下仁田町議会総務常任委員会委員長印 | 同 | |
下仁田町議会社会経済常任委員会委員長印 | 同 | |
下仁田町議会運営委員長印 | 同 | |
群馬県甘楽郡下仁田町議会特別委員長印 | 同 | |
群馬県甘楽郡下仁田町議会印 | 方30mm | |
群馬県甘楽郡下仁田町議会事務局長印 | 方18mm |