○下仁田町議会公印規程

平成7年3月1日

議会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下仁田町議会における公印の形式、保管その他公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 公印のひな形及び寸法は別表に掲げるとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、事務局長(以下「保管者」という。)が保管するものとする。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の作成、改刻及び廃棄等)

第4条 公印の保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄しようとするときは議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、必ず決裁済の原議書その他証拠書類を提示し、承認を受けなければならない。

2 公印の保管者が不在のときは、上席の書記が前項の事務を行うものとする。

(公印台帳)

第6条 公印の保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の印影を登録し、常に整備しておかなければならない。

1 この訓令は、平成7年3月1日から施行する。

(平成7年7月14日議会訓令甲第3号)

この訓令は、平成7年9月10日から施行する。

(平成13年6月12日議会訓令甲第6号)

この訓令は、次の常任委員の任期が始まる日から施行する。

(平成23年9月7日議会訓令甲第1号)

この訓令は、次の常任委員の任期が始まる日から施行する。

別表 公印のひな形及び寸法

名称

寸法

ひな形

群馬県甘楽郡下仁田町議会議長印

方18mm

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群馬県甘楽郡下仁田町議会副議長印

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下仁田町議会総務常任委員会委員長印

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下仁田町議会社会経済常任委員会委員長印

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下仁田町議会運営委員長印

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群馬県甘楽郡下仁田町議会特別委員長印

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群馬県甘楽郡下仁田町議会印

方30mm

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群馬県甘楽郡下仁田町議会事務局長印

方18mm

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下仁田町議会公印規程

平成7年3月1日 議会訓令甲第2号

(平成23年9月10日施行)