○下仁田町議会事務局設置条例
昭和33年5月1日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、下仁田町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和33年5月1日 条例第4号
(昭和33年5月1日施行)