○下仁田町の執務時間を定める規則
平成元年5月6日
規則第9号
下仁田町の執務時間は、下仁田町の休日を定める条例(平成元年下仁田町条例第3号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年5月7日から施行する。
附則(平成4年7月20日規則第10号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
○下仁田町の執務時間を定める規則
平成元年5月6日
規則第9号
下仁田町の執務時間は、下仁田町の休日を定める条例(平成元年下仁田町条例第3号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年5月7日から施行する。
附則(平成4年7月20日規則第10号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。