○下仁田町役場の位置条例
昭和30年3月10日
条例第2号
地方自治法第4条第1項により、下仁田町役場の位置は甘楽郡下仁田町大字下仁田682番地とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月30日条例第28号)
この条例は、昭和49年11月18日から施行する。
昭和30年3月10日 条例第2号
(昭和49年9月30日施行)