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償却資産申告書におけるマイナンバーの記載について

更新日:2022年2月15日  本文のみ印刷

償却資産申告書におけるマイナンバーの記載について

平成28年度申告分からマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の施行に伴い、償却資産申告書にマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄が設けられました。
個人の方は12桁の個人番号を、法人は13桁の法人番号を所定の記載欄に記入して下さい。
個人番号を記載した申告書の提出時には、窓口にて本人確認(個人番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施させていただきますので、申告の際には、下記表の確認書類を提示して下さい。郵送で提出される場合には、確認書類の写しを添付して下さい。なお、法人番号確認には個人確認の手続等はありません。
※電子申告(eLTAX)を利用して申告をされる場合、確認書類の添付は不要です。(電子証明書等により本人確認をします。)


1 本人が申告書を提出する場合((1)及び(2)について、それぞれ一つずつ必要です。 ただし、本人が申告書を提出する場合、マイナンバーカードがあれば、番号と身元の両方を確認することができます。)
(1)個人番号確認書類   ・マイナンバーカード
・通知カード
・個人番号が記載された住民票  等
(2)身元確認書類   ・マイナンバーカード
・運転免許証  
・当町から送付された、氏名が印字された償却資産申告書 等


2 代理人が申告書を提出する場合((1)から(3)を、それぞれ一つずつ必要。)
(1)個人番号確認書類 ・本人のマイナンバーカードの裏面の写し
・本人の通知カードの写し
・本人の個人番号が記載された住民票の写し
(2)身元確認書類 ・代理人のマイナンバーカード
・代理人の運転免許証
・代理人の税理士票  等
(3)代理権確認書(原本添付) ・委任状
・税務代理権限証書 等


※ 注意
●郵送により申告書控の返送を希望される方は、返信用封筒に返送先の郵便番号・住所・宛名を記入し、返信用切手を貼り申告書と一緒に送付をして下さい。
●個人番号を記載している申告書は、個人番号等の個人情報保護のために簡易書留による返送となりますので、返信用封筒の表面に『簡易書留』と赤字で記載し、簡易書留代金を含んだ切手を貼付して下さい。 料金が不足していると、簡易書留で郵送できなくなりますので、ご注意下さい。

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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